青地に2a未満の農業用施設を設置した事例|埼玉県

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Beautiful landscape strawberry field and farm

埼玉県某市で、農業振興地域内の農用地区域、いわゆる「青地」に2a未満の農業用施設を設置するため、必要な手続きを行った事例です。

農振除外だけでなく、文化財保護法に関する届出や、2a未満の農業用施設に関する届出についても対応しました。

※掲載している事例は、守秘義務およびプライバシー保護のため、依頼者が特定されないよう一部の情報を省略・変更しています。

ご相談の内容

農地に農業用施設を設置したいというご相談でした。

申請地は青地に該当していたため、施設の設置にあたって農振法上の手続きを確認する必要がありました。

また、土地の場所や施設の内容を踏まえ、農地転用以外に必要となる手続きについても確認しました。

対応した手続き

  • 農振除外申請
  • 文化財保護法に関する届出
  • 2a未満の農業用施設に関する届出
  • 関係行政機関との確認・協議
  • 必要書類の作成・提出

青地だったため農振除外を確認

農用地区域内の農地、いわゆる青地の場合、農地転用だけでなく農振法上の手続きについても確認する必要があります。

今回も、計画地が青地に該当していたため、農業用施設の設置にあたって農振除外の手続きを行いました。

文化財保護法についても確認

土地利用に関する手続きは、農地法や農振法だけとは限りません。

土地の場所によっては、文化財保護法に関する届出など、別の手続きが必要となる場合があります。

今回も、農業用施設の設置に必要となる手続きを確認し、文化財保護法に関する届出にも対応しました。

今回のポイント

農地に農業用施設を設置する場合でも、土地の区域や施設の内容によって必要な手続きは異なります。

特に青地の場合は、農地転用だけを考えるのではなく、農振除外の必要性についても確認することが重要です。

また、文化財や景観など、農地法以外の関係法令についても確認しておく必要があります。

農業用施設の設置をお考えの方へ

農業用倉庫などの施設を農地に設置したい場合は、まず土地の区域と計画内容を確認することをおすすめします。

「農業用施設だから手続きは必要ない」と判断せず、必要な手続きを整理したうえで計画を進めることが重要です。

土地利用に必要な手続きをまとめて確認します

当事務所では、農地転用だけでなく、農振除外・文化財・景観・土地改良区など、土地利用に関連する手続きについても確認しています。

何から手を付ければよいかわからない場合でもご相談ください。

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