運送会社の駐車場として農地を転用した事例|群馬県

未分類
Beautiful landscape strawberry field and farm

伊勢崎市で、運送会社の事業用駐車場として農地を利用するため、第5条農地転用申請を行った事例です。

約4,600㎡の農地を駐車場として利用する計画で、比較的大規模な農地転用となる案件でした。

※掲載している事例は、守秘義務およびプライバシー保護のため、依頼者が特定されないよう一部の情報を省略・変更しています。

ご相談の内容

運送会社が事業で使用する車両の駐車場を整備するため、農地を駐車場として利用したいというご相談でした。

申請地の面積は約4,600㎡あり、通常の農地転用と比較して規模の大きい案件でした。

そのため、農地法上の転用手続きだけでなく、どの行政庁が許可権者となるのかについても確認したうえで、申請を進める必要がありました。

対応した手続き

今回の案件では、農地を駐車場として利用するため、農地法第5条に基づく農地転用申請を行いました。

  • 第5条農地転用申請
  • 申請地・利用計画の確認
  • 関係行政機関との確認・協議
  • 必要書類の作成・収集
  • 農地転用申請に関する手続き

約4,600㎡のため群馬県が許可権者となる案件

今回の申請地は約4,600㎡と比較的大きな面積であったため、群馬県が許可権者となる案件でした。

農地転用は、申請地の面積や区域などによって、許可・届出の扱いや申請先が異なる場合があります。

そのため、申請書類を作成する前に、土地の所在地や面積、都市計画上の区域などを確認しておくことが重要です。

今回のポイント

農地を会社の駐車場として利用する場合、「農地だから農地転用をすればよい」と考えるだけでは不十分な場合があります。

土地の面積や区域によって、関係する行政機関や必要な確認事項が変わるためです。

今回も、計画地の状況を確認したうえで、必要な農地転用手続きを進めました。

農地を駐車場として利用したい方へ

農地を会社の駐車場、従業員駐車場、事業用車両の置場などとして利用する場合、農地転用の可否を事前に確認することが重要です。

また、土地の場所によっては、農地転用以外の関係法令や手続きについても確認が必要になる場合があります。

当事務所では、農地転用だけでなく、土地利用に関係する手続きも含めて確認しています。

土地購入前の事前調査にも対応しています

まだ土地を購入していない場合は、購入前に農地転用やその他の関係手続きを確認しておくことをおすすめします。

当事務所では、土地購入前の事前調査を行い、調査結果を「事前調査報告書」にまとめて納品しています。

事前調査:33,000円(税込)~

※そのまま農地転用・農振除外・開発許可等の申請をご依頼いただいた場合、事前調査費用は無料です。

▶ 土地購入前の事前調査について詳しく見る

農地転用についてご相談ください

農地を駐車場や事業用地として利用したい場合は、お気軽にご相談ください。

▶ 農地転用・農振除外のサービスを見る

▶ お問い合わせ・お見積りはこちら

タイトルとURLをコピーしました