
農地を駐車場・宅地・資材置場に。行政との調整までワンストップで対応します
「農地転用専門の行政書士が、埼玉・群馬の手続きに精通」
農地を駐車場・資材置場・住宅・事業所などに利用する場合、農地法に基づく農地転用の手続きが必要になることがあります。
また、農地が農用地区域内の「青地」に指定されている場合は、農地転用の前に農振除外が必要になるケースがあります。
さらに、市街化調整区域などでは、農地転用だけでなく開発許可・建築許可など、都市計画法上の手続きが関係することもあります。
行政書士KS事務所では、農地転用・農振除外・開発許可をまとめて確認し、土地利用の実現に必要な手続きをサポートしています。
農地転用とは?
農地転用とは、農地を農地以外の用途に利用することです。
例えば、次のような土地利用が農地転用に該当します。
- 農地を駐車場にする
- 農地を資材置場にする
- 農地に住宅を建てる
- 農地に店舗・事業所を建てる
- 農地を太陽光発電用地にする
- 農地を保育園や施設の敷地として利用する
- 農地に倉庫などを設置する
「耕作していないから農地ではない」「砕石を敷くだけだから手続きは必要ない」とは限りません。
農地に該当するかどうかは、登記地目だけでなく現況なども含めて判断されます。そのため、土地を利用する前に農業委員会などへの確認が重要です。
農地転用には4条と5条があります
農地法4条
農地の所有者が変わらないまま、自分で農地を農地以外の用途に利用する場合の手続きです。
例えば、所有している農地を自分の事業用駐車場や資材置場、住宅用地などに変更するケースです。
農地法5条
農地を売買・賃貸借などによって取得し、その土地を農地以外の用途に利用する場合の手続きです。
例えば、農地を購入して駐車場や資材置場、店舗、事業所などとして利用するケースがあります。
農地を購入して転用する場合は、土地を購入する前に農地転用の可否を確認することが非常に重要です。
農振除外とは?
農振除外とは、農業振興地域内の農用地区域、いわゆる「青地」から土地を外すための手続きです。
青地に指定されている農地は、農業上の利用を確保するため、原則として農地以外の用途に利用することが制限されています。
そのため、農地を住宅・駐車場・資材置場・事業所などに利用したい場合、農振除外が必要になることがあります。
ただし、青地だから必ず農振除外ができるわけではありません。
代替地の有無、周辺農地への影響、農業上の利用への支障、土地改良施設への影響など、一定の要件を確認する必要があります。
農地転用と農振除外の違い
| 項目 | 農振除外 | 農地転用 |
|---|---|---|
| 目的 | 農用地区域(青地)から外す | 農地を農地以外に利用する |
| 主な法律 | 農業振興地域の整備に関する法律 | 農地法 |
| 対象 | 農用地区域内の土地 | 農地 |
| 例 | 青地から外して駐車場にしたい | 農地を駐車場・住宅・資材置場にしたい |
つまり、農振除外と農地転用は別の手続きです。
青地の農地を農地以外に利用する場合には、一般的に農振除外の可否を確認したうえで、農地転用についても確認する必要があります。
農地転用・農振除外の手続きの流れ

STEP1 土地の状況を確認
まず、土地の所在地・面積・地目・現況などを確認します。
そのうえで、都市計画区域、市街化区域・市街化調整区域、農振農用地区域(青地)などを確認します。
STEP2 農振除外が必要か確認
青地の場合は、農振除外が必要になる可能性があります。
農振除外が可能かどうかについて、土地の位置や周辺状況、代替地の有無などを確認します。
STEP3 農地転用の可否を確認
農地法上、予定している用途への転用が可能かを確認します。
4条許可・5条許可なのか、届出で済むのかなど、土地の区域や利用方法に応じて判断します。
STEP4 開発許可などの必要性を確認
市街化調整区域などでは、農地転用とは別に都市計画法上の確認が必要になる場合があります。
駐車場・資材置場・事業所・住宅など、予定している土地利用によって必要な手続きが変わるため、農地法だけで判断しないことが重要です。
STEP5 行政との事前相談
必要な手続きを整理したうえで、農業委員会・農政担当課・都市計画担当課など、関係する行政機関へ事前相談を行います。
STEP6 申請書類・図面を準備
必要書類を収集し、申請書や土地利用計画図、その他必要な図面・資料を作成します。
STEP7 申請・補正対応
行政へ申請書を提出し、審査中の補正や追加資料の提出などにも対応します。
STEP8 許可後、予定していた土地利用へ
必要な許可等を取得した後、造成・建築・駐車場整備など、計画していた土地利用へ進みます。
土地購入前の相談をおすすめします
農地転用や農振除外の相談で、特に注意していただきたいのが「土地を購入してから相談する」ことです。
例えば、
- 駐車場にするつもりで農地を購入したが、転用が難しかった
- 青地だったため、農振除外から必要だった
- 農地転用はできても、開発許可の問題があった
- 道路や排水など、別の問題が判明した
ということがあります。
土地を購入してから問題が判明すると、土地利用計画そのものを変更しなければならない場合があります。
そのため、「この土地を買って、希望する用途に使えるのか?」という段階で確認することをおすすめします。
土地購入前の事前調査
農地転用・農振除外・開発許可など、土地利用に必要な手続きを購入前に確認します。
事前調査:33,000円(税込)
※そのまま本申請までご依頼いただいた場合、事前調査料は無料です。
当事務所の農地転用・農振除外サポート
行政書士KS事務所では、農地転用だけを単独で見るのではなく、農振除外・農地転用・開発許可など、土地利用全体を確認したうえで必要な手続きを整理します。
農地専門の行政書士に加え、農地転用・開発許可を専門に扱う宅建士も在籍しています。
土地の購入前から、行政への事前相談、申請書類・図面の作成、申請後の補正対応までサポートします。
こんなご相談に対応しています
- 農地を駐車場にしたい
- 農地を資材置場にしたい
- 農地に住宅を建てたい
- 農地に店舗・事業所を建てたい
- 農地を購入して事業に利用したい
- 青地を農地以外に利用したい
- 農振除外ができるか知りたい
- 市街化調整区域の農地を利用したい
- 開発許可が必要か知りたい
- 農地転用と開発許可をまとめて依頼したい
農地転用・農振除外の料金
基本的な料金については、料金表をご確認ください。
土地の面積や場所、転用目的、許可・届出の区分、農振除外や開発許可の有無などによって料金が変わる場合があります。
よくあるご質問
農地転用できるかだけ確認できますか?
はい。土地の所在地や利用目的などを確認し、農地転用の可能性や必要な手続きを調査することができます。
土地購入前の場合は、農振除外や開発許可なども含めて確認することをおすすめします。
青地でも農地転用できますか?
青地の場合、農振除外が必要になることがあります。
ただし、農振除外には一定の要件があるため、青地だからといって必ず農地転用できるわけではありません。
農地転用と開発許可は両方必要ですか?
土地の場所や面積、予定している利用方法などによって異なります。
農地転用ができても、都市計画法上の開発許可などが必要になる場合があります。
土地を購入する前でも相談できますか?
はい。むしろ、土地購入前のご相談をおすすめしています。
土地を購入した後に農振除外や農地転用、開発許可などの問題が判明すると、予定していた土地利用ができなくなる可能性があるためです。
農地転用・農振除外のご相談はこちら
「この農地は転用できる?」
「青地だけど農振除外できる?」
「駐車場や資材置場にできる?」
「開発許可も必要?」
このような計画段階のご相談から対応しています。
土地の所在地、現在の地目、予定している利用方法などをお知らせいただければ、必要な手続きについて確認します。
最後に
土地利用の計画や農地転用・開発許可の手続きは、事前相談が成功のカギです。
面積や用途、排水・道路の状況に応じて最適な手続きをご提案します。