美里町で、青地・非線引き区域の農地に分家住宅を建築するため、農振除外と4条農地転用を行った事例です。
転用面積を500㎡未満とするため、土地の分筆も行いました。
※掲載している事例は、守秘義務およびプライバシー保護のため、依頼者が特定されないよう一部の情報を省略・変更しています。
ご相談の内容
農地に分家住宅を建築したいというご相談でした。
申請地は農業振興地域内の農用地区域、いわゆる青地に該当していました。
そのため、住宅建築に必要となる農地転用だけでなく、農振除外についても確認する必要がありました。
対応した手続き
- 農振除外申請
- 4条農地転用申請
- 土地の分筆
- 行政との事前協議
- 必要書類の作成・提出
転用面積を500㎡未満とするため分筆
今回の計画では、住宅建築に必要となる土地の範囲を整理し、転用面積を500㎡未満とするために土地の分筆を行いました。
農地に住宅を建築する場合、住宅そのものだけでなく、駐車場や進入路など、実際にどの範囲を住宅用地として利用するのかを検討する必要があります。
青地だったため農振除外から対応
青地の農地を住宅用地として利用する場合、農地転用の前に農振除外が必要となるケースがあります。
今回も、農振除外の手続きを行ったうえで、4条農地転用の手続きを進めました。
今回のポイント
農地に住宅を建てる場合、農地法だけでなく、農振法や都市計画法など、複数の制度を確認する必要があります。
また、必要な土地の範囲によっては、土地の分筆が必要になることもあります。
今回の案件でも、土地の区域と住宅建築計画を確認し、必要な手続きを整理して対応しました。
農地に分家住宅を建てたい方へ
「親の農地に家を建てたい」「青地の農地に住宅を建てたい」という場合、農地転用だけでは判断できないことがあります。
農振除外や開発許可など、土地の区域に応じて必要な手続きを確認することが重要です。
土地を購入する前の調査にも対応しています
これから土地を購入して住宅を建築する場合は、購入前に農地転用や開発許可などの可否を確認しておくことをおすすめします。
当事務所では、調査結果を「事前調査報告書」にまとめて納品しています。
土地購入前の事前調査:33,000円(税込)~
※そのまま申請をご依頼いただいた場合、事前調査費用は無料です。