

行政書士KS事務所には、農地転用・開発許可を専門に扱う宅建士が在籍しています。
農地転用だけでなく、農振除外・開発許可・土地利用計画まで含めて、「この土地でやりたいことが実現できるか」を事前に確認します。
土地を買う前のご相談にも対応しています。
「農地を駐車場にしたい」
「農地に家を建てたい」
「土地を買って事業用地として使いたい」
そんなときに調べていると、
「農地転用」
「農振除外」
という言葉が出てきます。
この2つは似ていますが、まったく別の手続きです。
さらに、土地によっては、
農振除外 → 農地転用 → 開発許可
など、複数の手続きが必要になる場合があります。
この記事では、農地転用と農振除外の違いから、手続きの順番、費用・期間、青地・白地の違いまで、農地手続きを専門に扱う行政書士が分かりやすく解説します。
まず結論|農地転用と農振除外は何が違う?
簡単にいうと、
農振除外=「農業のために残す区域」から外す手続き
農地転用=「農地」を農地以外の用途に変更する手続き
です。
たとえば、青地に指定されている農地を駐車場にしたい場合、
農振除外
↓
農地転用
↓
駐車場として利用
という流れになるのが基本です。
農林水産省も、農業振興地域制度を「農業上の土地利用のゾーニング」、農地転用許可制度を「個別の農地転用を規制する制度」と整理しています。ら、農地転用と農振除外の違いや手続きの関係性、注意点をわかりやすく解説します。
農地転用とは?
農地転用とは、農地を農地以外の用途に使用することです。
例えば、
- 住宅
- 駐車場
- 資材置場
- 事務所
- 店舗
- 太陽光発電設備
- 倉庫
- 運送会社の車両置場
などに変更する場合が該当します。
農地を転用する場合、原則として農地法による許可または届出が必要です。
農地法4条は、所有者自身が農地を転用する場合。
農地法5条は、売買や賃貸借などの権利移転・設定を伴って農地を転用する場合です。
例えば
自分が所有している畑を、
自分の駐車場にする
→ 農地法4条
畑を購入して、
購入した土地を駐車場にする
→ 農地法5条
という違いがあります。
農振除外とは?【聞きなれないけど重要】
農振除外とは、農業振興地域整備計画において農用地区域に指定されている土地を、その区域から外す手続きです。
一般的に、この農用地区域内の農地を「青地」と呼びます。
農用地区域は、将来にわたって農業上の利用を確保すべき土地として位置付けられているため、農地転用は原則としてできません。
そのため、
「青地の農地を駐車場にしたい」
という場合、いきなり農地転用許可を申請するのではなく、まず農振除外が可能かを確認する必要があります。
青地と白地の違い
| 青地 | 白地 | |
|---|---|---|
| 農用地区域 | 区域内 | 区域外 |
| 農業上の位置づけ | 特に保全すべき土地 | 青地以外 |
| 農地転用 | 原則そのままでは不可 | 転用できる可能性あり |
| 農振除外 | 原則必要 | 原則不要 |
| 次の手続き | 農振除外の可否を確認 | 農地転用の可否を確認 |
ただし、「白地だから必ず農地転用できる」という意味ではありません。
白地であっても、農地法上の農地区分や周辺の状況、土地利用計画、他法令などによって、転用できない場合があります。
農地転用と農振除外、どちらが先?
ここが一番重要です。
青地の場合
基本的には、
① 農振除外
② 農地転用
という順番になります。
農用地区域内の農地を転用する場合には、農業振興地域整備計画を変更して農用地区域から除外した上で、農地転用の手続きを行う必要があります。
白地の場合
農振除外が不要なので、
①農地転用の可否を確認
②農地転用の申請
という流れになります。
農地転用と農振除外の違いまとめ【比較表】
| 比較項目 | 農地転用 | 農振除外 |
|---|---|---|
| 目的 | 農地を他用途に変更するための許可 | 農業振興地域から農地を除外する |
| 手続き先 | 農業委員会 | 市町村の農政課など |
| 審査期間 | 約1~2ヶ月 | 年2回などの受付で半年~1年以上かかる場合も |
| 位置づけ | 転用の「本番の申請」 | 転用の「前提条件」になることも |
さらに「開発許可」が必要になる場合もあります
ここは非常に重要です。
農地を転用できるかどうかだけ確認して、
「農地転用の許可が取れれば工事できる」
と考えてしまうと、後から問題になることがあります。
土地の場所や計画によっては、
農地転用とは別に開発許可などの手続きが必要になる場合があります。
特に、
- 市街化調整区域
- 非線引き都市計画区域
- 一定規模以上の造成
- 建築物を建てる計画
- 駐車場・資材置場などの造成を伴う計画
などでは、都市計画法上の手続きについても確認が必要です。
そのため、
「農地転用ができるか?」
だけではなく、
「この土地で、この計画を実現するために、どんな許可が必要なのか?」
という視点で事前に確認することが重要です。
農振除外が必要かどうかは、地目だけでは判断できません
例えば登記地目が、
「畑」
だからといって、必ず農振除外が必要とは限りません。
逆に、
「農地だから農振除外が必要」
というわけでもありません。
確認する必要があるのは、
- 農業振興地域に入っているか
- 農用地区域に指定されているか
- 青地なのか白地なのか
- 農地法上の農地区分は何か
- 市街化区域・市街化調整区域など都市計画上の区域
- 地域計画との関係
- 開発許可が必要か
- 周辺農地への影響
- 接道・排水などの条件
などです。
土地の場所と利用目的によって、必要な手続きが変わります。
農振除外にはどのくらい時間がかかる?
農振除外は、農地転用よりも時間がかかることがあります。
自治体によって受付時期や審査方法が異なるため、
「農振除外は○か月で終わる」
と一律に考えることはできません。
申請から除外決定まで長期間かかるケースもあるため、土地を購入してから手続きを始めるのではなく、土地を購入する前に農振除外の可能性を確認することが重要です。
農地転用にはどのくらい時間がかかる?
農地転用も、
- 農地の種類
- 面積
- 市街化区域かどうか
- 市街化調整区域か
- 農振除外の有無
- 開発許可の有無
- 造成計画
- 排水計画
- 周辺農地への影響
などによって期間が変わります。
特に、
農振除外+農地転用+開発許可
のように複数の手続きが必要になる案件では、全体のスケジュールを最初に確認しておくことが重要です。
農振除外と農地転用の費用
費用も、
農振除外だけなのか
農地転用だけなのか
両方必要なのか
によって変わります。
さらに、開発許可、土地改良区の手続き、道路・水路関係の手続きなどが必要になる場合もあります。
そのため、
「農地転用の費用はいくらですか?」
だけでは、正確な見積もりができないことがあります。
当事務所では、土地の所在地や面積、利用目的などを確認した上で、必要な手続きを整理してお見積もりしています。
【重要】土地を買う前に確認してください
もしこれから農地を購入して、
- 住宅を建てたい
- 駐車場にしたい
- 資材置場にしたい
- 店舗・事務所を建てたい
- 会社の車両置場にしたい
- 倉庫を建てたい
と考えているなら、土地を購入する前に確認することをおすすめします。
「安い農地を購入して、あとから転用すればいい」
と考えて購入したものの、
農振除外ができない
農地転用が難しい
開発許可が必要だった
接道に問題がある
排水計画が成立しない
などの問題が判明するケースがあります。
土地を購入してからでは、計画変更が難しくなることがあります。
土地を買う前に「この土地は使える?」を確認できます
当事務所では、農地を購入する前の事前調査にも対応しています。
例えば、
「この畑を買って駐車場にしたい」
「この土地に倉庫を建てたい」
「資材置場として使いたい」
「この土地を購入して事業所を建てたい」
という段階からご相談いただけます。
土地の所在地や利用目的を確認し、
- 農振除外が必要か
- 農振除外の可能性
- 農地転用が可能か
- 4条・5条のどちらになるか
- 開発許可が必要か
- その他に必要な手続き
- おおよその費用
- 手続きにかかる期間
などを確認します。
「買ってから調べる」のではなく、「買う前に調べる」
これが農地購入で失敗しないための重要なポイントです。
当事務所の事前調査
事前調査 33,000円(税込)
土地の状況を確認し、必要となる手続きを整理します。
その後、実際に農地転用などをご依頼いただく場合は、本申請までご依頼いただくことで事前調査料を無料としています。
詳しい料金はこちらをご覧ください。
よくある質問
Q. 農振除外と農地転用は両方必要ですか?
青地(農用地区域内)の農地を農地以外の用途に使用する場合は、原則として農振除外を行った上で、農地転用の手続きを行います。
白地の場合は、通常、農振除外は必要ありません。
ただし、土地の区域や利用目的によって必要な手続きは異なります。
Q. 農振除外をすれば農地転用できますか?
いいえ。
農振除外=農地転用の許可ではありません。
農振除外後、農地法上の農地転用について別途審査を受ける必要があります。
また、開発許可など別の手続きが必要になる場合もあります。
Q. 青地なら農地転用できませんか?
青地だから絶対にできないというわけではありませんが、農用地区域からの除外が必要となるため、まず農振除外が可能かどうかを確認する必要があります。
農振除外には要件があり、すべての土地で認められるわけではありません。
Q. 農地を買ってから農振除外を申請してもいいですか?
おすすめしません。
農振除外や農地転用ができるとは限らないため、土地を購入する前に可能性を確認することをおすすめします。
Q. 市街化調整区域の農地は農振除外が必要ですか?
市街化調整区域かどうかと、農用地区域(青地)かどうかは別の制度です。
そのため、
市街化調整区域=必ず農振除外が必要
というわけではありません。
一方、市街化調整区域では農地転用とは別に都市計画法上の開発許可等が問題になる場合があります。
まとめ
農地転用と農振除外は、似た言葉ですが目的が異なります。
○農振除外
農用地区域(青地)から外すための手続き
○農地転用
農地を住宅・駐車場・資材置場など、農地以外の用途に変更するための手続き
青地の農地を転用する場合は、
農振除外
⇓
農地転用
さらに土地によっては、
農振除外
⇓
農地転用
⇓
開発許可
と複数の手続きが必要になることがあります。
だからこそ、
「農地転用できるか」だけではなく、「この土地で、この計画を実現するために何の手続きが必要なのか」を最初に確認することが重要です。す。まずは農地の現況や地目を調べ、必要に応じて行政書士に相談するのが失敗を防ぐポイントです。
この土地、買っても大丈夫?と思ったら
農地を購入してから、
「農振除外ができない」
「農地転用ができない」
「開発許可も必要だった」
と分かると、計画そのものを見直さなければならないことがあります。
土地を買う前の段階からご相談ください。
行政書士KS事務所では、農地転用・農振除外・開発許可をまとめて確認し、土地利用に必要な手続きを整理します。
初回相談30分無料
「この土地は転用できる?」
「農振除外は必要?」
「開発許可も必要?」
という段階からご相談いただけます。
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kamemizu-law@outlook.jp
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