農振除外申請にかかる期間は?何か月かかるのか行政書士が解説

解説
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こんにちは。群馬・埼玉を中心に農地系の手続きを専門とした行政書士:亀川のぞみ、宅建士:清水美穂です。

今回は、農振除外申請の期間について、私たちなりにわかりやすく解説いたしました。

詳しく見ていきましょう!!

「農振除外にはどのくらい時間がかかる?」

「農地を買って駐車場にしたいけど、いつから使える?」

「農振除外を申請すれば、すぐに農地転用できる?」

農地を住宅、駐車場、資材置場、事業所などに利用したい場合、農用地区域(いわゆる青地)に入っていると、農振除外の手続きが必要になることがあります。

しかし、農振除外は申請すれば必ず認められるものではなく、自治体によって受付時期や手続きの進め方も異なります。

そのため、単純に「農振除外は○か月」と考えるのではなく、農振除外が可能なのか、農地転用や開発許可まで含めてどのくらいの期間が必要なのかを最初に確認することが重要です。

農地転用・開発許可を専門に扱っています

行政書士KS事務所には、農地転用・開発許可を専門に扱う宅建士が在籍しています。

農振除外だけを見るのではなく、農地転用、開発許可、土地利用計画まで含めて、「この土地で、やりたいことが実現できるのか」という視点から確認します。

土地を購入する前の段階からご相談いただけます。

結論|農振除外には数か月~1年以上かかることもあります

農振除外にかかる期間は、自治体や申請時期、土地の状況などによって大きく異なります。

そのため、全国一律に「○か月で終わる」とは言えません。

また、農振除外の手続きだけで終わるわけではありません。

例えば、青地の農地を購入して駐車場にする場合には、一般的に次のような流れになります。

農用地区域(青地)か確認

農振除外可能か事前確認

農振除外申請

農用地区域から除外

農地転用許可申請

必要に応じて開発許可等

許可後に工事・利用開始

つまり、「農振除外に何か月かかるか」だけでなく、土地を実際に利用できるまでに何の手続きが必要なのかを考える必要があります。

そもそも農振除外とは?

農振除外とは、農業振興地域整備計画において農用地区域に指定されている土地を、その区域から外す手続きです。

農用地区域内の農地は、将来にわたって農業上の利用を確保すべき土地として位置付けられているため、原則として農地転用ができません。

そのため、青地の農地を住宅や駐車場、資材置場などに利用したい場合には、まず農振除外が可能かどうかを確認する必要があります。

農振除外の申請から完了までの流れ

① 農用地区域に入っているか確認

まず、その土地が農用地区域(青地)に指定されているか確認します。

登記地目が「畑」「田」だからといって、必ず農振除外が必要というわけではありません。

逆に、農地だからといって農地転用だけを考えればよいわけでもありません。

土地の所在地をもとに、農用地区域、市町村の農振計画、農地法上の区分などを確認する必要があります。

② 農振除外が可能か事前に確認

青地だった場合でも、すぐに申請すればよいわけではありません。

農振除外には一定の要件があり、計画の内容によっては除外が認められない場合があります。

そのため、申請前に行政窓口と事前相談を行い、農振除外の可能性を確認することが重要です。

③ 農振除外の申請

農振除外が可能と判断された場合、必要書類を準備して申請します。

必要となる書類や申請時期、受付方法などは自治体によって異なります。

④ 審査・公告等

申請後は、関係機関による確認・審査などが行われます。

農振除外は、単純に申請者と行政だけで完結する手続きではありません。

そのため、申請してから短期間で完了するとは限りません。

⑤ 農振除外後、農地転用の手続きへ

農振除外が認められたとしても、それだけで土地を住宅や駐車場などとして利用できるわけではありません。

農地である以上、原則として別途、農地法による農地転用の許可または届出が必要になります。

農振除外と農地転用は別の手続きです。

農振除外に時間がかかる主な理由

自治体によって受付時期が違う

農振除外は、自治体によって申請の受付時期や審査の進め方が異なります。

随時受付ではなく、年に数回など受付時期を限定している自治体もあります。

そのため、申請準備を始める時期によっては、受付まで待つ必要が生じる場合があります。

農振除外の要件を満たす必要がある

農用地区域からの除外には一定の要件があります。

例えば、農業上の利用に支障がないか、周辺農地への影響がないか、代替地では対応できないのかなど、複数の事項について確認されます。

「青地だけど駐車場にしたい」と申請すれば、そのまま除外できるわけではありません。

農地転用や開発許可も考える必要がある

農振除外だけを見ていると、全体のスケジュールを誤ることがあります。

土地の場所や利用目的によっては、農振除外後に農地転用の手続きが必要になります。

さらに、都市計画法上の開発許可等が必要になる場合もあります。

そのため、最終的に土地を利用できるまでの期間を考えることが重要です。

「農振除外が終われば土地を使える」は間違いです

ここは非常に重要です。

例えば、青地の農地を購入して駐車場にしたい場合、

農振除外完了=駐車場として利用できる

ではありません。

農振除外後、農地転用の許可等が必要になる場合があります。

また、造成や建築を伴う場合には、開発許可などの都市計画法上の手続きについても確認が必要になることがあります。

そのため、最初から農振除外・農地転用・開発許可をまとめて考えることが重要です。

農地転用・開発許可を専門に扱う宅建士が在籍しています

行政書士KS事務所では、農地転用・開発許可を専門に扱う宅建士が在籍しています。

農地の手続きでは、農振除外だけを見ても、その土地が最終的に利用できるかどうかは判断できません。

例えば、

  • 農振除外が必要なのか
  • 農振除外が認められる可能性があるのか
  • 農地転用が可能なのか
  • 農地法4条・5条のどちらになるのか
  • 開発許可が必要なのか
  • 建築や造成に問題がないか
  • その他の許認可が必要なのか

などを、土地利用全体から確認します。

「農振除外だけできればいい」のではなく、「最終的にやりたいことが実現できるのか」を確認することを重視しています。

土地を購入する前なら、さらに注意が必要です

「この農地を買って駐車場にしたい」

「この土地を買って資材置場にしたい」

「農地を購入して倉庫を建てたい」

という場合は、土地を購入する前に確認することを強くおすすめします。

農地を購入してから、

  • 農振除外ができない
  • 農地転用が難しい
  • 開発許可が必要だった
  • 建築できない
  • 接道に問題がある
  • 排水計画に問題がある

などが判明すると、購入後に計画を変更することが難しくなる場合があります。

「安い農地だから、とりあえず買ってから考える」ことはおすすめできません。

土地を買う前に「この土地は使える?」を確認できます

当事務所では、農地を購入する前の段階からご相談いただけます。

例えば、

  • この土地を駐車場にしたい
  • 資材置場として使いたい
  • 会社の車両置場にしたい
  • 倉庫や事務所を建てたい
  • 住宅を建てたい

など、具体的な計画が決まっている場合はもちろん、

「この土地を買っても大丈夫なのか分からない」

という段階からご相談いただけます。

土地の所在地や利用目的を確認し、農振除外、農地転用、開発許可など、必要になる可能性のある手続きを整理します。

農振除外の期間を短くするためにできること

農振除外そのものの審査期間を、申請者側の都合で大幅に短縮できるわけではありません。

しかし、申請前の準備をしっかり行うことは重要です。

特に、

  • 農用地区域に入っているかを事前に確認する
  • 農振除外の可能性を確認する
  • 土地の利用目的を明確にする
  • 必要な図面を準備する
  • 周辺農地への影響を確認する
  • 農地転用の可能性も同時に確認する
  • 開発許可等が必要か確認する

といった準備を早い段階で行うことが大切です。

農振除外の費用はいくら?

農振除外の費用は、行政への申請手数料だけでなく、行政書士への報酬や必要書類の取得費用なども含めて考える必要があります。

また、農振除外だけでなく農地転用や開発許可まで必要になる場合は、全体の費用も変わります。

当事務所の料金についてはこちらをご確認ください。

農地転用・開発許可の料金表はこちら

よくある質問

Q. 農振除外は何か月かかりますか?

自治体や申請時期、土地の状況などによって異なるため、一律に何か月とは言えません。

また、農振除外後に農地転用や開発許可等が必要になる場合があるため、最終的に土地を利用できるまでの期間も含めて考える必要があります。

Q. 農振除外を申請すれば必ず認められますか?

いいえ。

農振除外には一定の要件があり、すべての土地で認められるわけではありません。

そのため、申請前に農振除外の可能性を確認することが重要です。

Q. 農振除外が終わったら、すぐに工事できますか?

必ずしもそうではありません。

農振除外と農地転用は別の手続きです。

また、計画によっては開発許可など別の手続きが必要になる場合があります。

Q. 市街化調整区域でも農振除外が必要ですか?

市街化調整区域かどうかと、農用地区域(青地)かどうかは別の制度です。

そのため、市街化調整区域だから必ず農振除外が必要というわけではありません。

一方で、市街化調整区域では開発許可等が問題になる場合があるため、農振法・農地法だけでなく都市計画法についても確認する必要があります。

Q. 農地を買う前でも相談できますか?

はい。むしろ土地を購入する前のご相談をおすすめしています。

農振除外や農地転用ができるとは限らないため、購入前に土地利用の可能性を確認しておくことが重要です。

まとめ|農振除外の期間だけでなく、土地を利用できるまでを考える

農振除外にかかる期間は、自治体や申請時期、土地の状況などによって異なります。

そのため、単純に「農振除外は○か月」と考えるのではなく、

「そもそも農振除外が可能なのか」

「農振除外後に何の手続きが必要なのか」

「最終的に土地を利用できるまでどのくらいかかるのか」

を確認することが重要です。

特に、農地を購入して住宅・駐車場・資材置場・事業所などとして利用する場合は、農振除外、農地転用、開発許可などを別々に考えるのではなく、最初から土地利用全体を見て計画することをおすすめします。

この土地、買っても大丈夫?と思ったら

土地を買ってからではなく、買う前にご相談ください。

「この土地は農振除外できる?」

「農地転用できる?」

「開発許可は必要?」

「駐車場として使える?」

「資材置場にできる?」

「ここに建物を建てられる?」

このような段階からご相談いただけます。

農地転用・開発許可の事前調査

33,000円(税込)

※その後、本申請までご依頼いただく場合は事前調査料無料。

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※土地の所在地や面積が分かると、より正確にご案内できます。
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