農振除外の費用はいくら?申請費用・期間・農地転用との違いを解説|埼玉・群馬対応

解説
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こんにちは。群馬・埼玉を中心に農地系の手続きを専門とした行政書士:亀川のぞみ、宅建士:清水美穂です。

今回は、農振除外申請の費用について、私たちなりにわかりやすく解説いたしました。

詳しく見ていきましょう!!

「農地を駐車場にしたいけど、青地になっている」
「農振除外にはいくらかかる?」
「農振除外をした後、農地転用も必要なの?」

農地を住宅・駐車場・資材置場・店舗などに利用したい場合、農地の場所によっては「農振除外(農地区域からの除外)」が必要になることがあります。

さらに、農振除外ができたとしても、それだけで農地を自由に使えるようになるわけではありません。

農振除外⇒農地転用⇒開発許可等

と、複数の手続きが必要になるケースもあります。

当事務所では、農振除外だけでなく、農地転用・開発許可まで含めて、土地利用全体を確認したうえでサポートしています。

当事務所の農振除外申請費用

農振除外⇒176,000円(税込)

当事務所では、農振除外申請の行政書士報酬を「176,000円(税込)」としております。

ただし、農振除外をする土地については、農振除外以外の手続きが必要になる場合があります。

手続き当事務所の報酬
農振除外176,000円
4条農地転用・許可110,000円~
5条農地転用・許可132,000円~
開発許可約20万円~
事前調査33,000円~

※土地の状況や申請内容によって、別途費用が発生する場合があります。
※正式な費用は、土地の所在地・面積・利用目的等を確認したうえでお見積りします。

「農振除外の費用」だけで考えると危険

農振除外が必要な土地では、

「農振除外の申請費用だけ分かればいい」

というわけではありません。

例えば、農地を駐車場にしたい場合、

  • 農振除外
  • 農地転用
  • 開発許可等の確認

というように、複数の手続きが必要になることがあります。

そのため、

最終的に希望する土地利用ができるのか?

を最初に確認することが重要です。

農振除外ができても、別の法令や都市計画上の制限によって、希望する利用ができないケースもあります。

そもそも「農振除外」とは?

農振除外とは、農業振興地域の中でも特に農業上の利用を確保する必要がある土地(農用地区域)から、一定の要件を満たしたうえで除外してもらう手続きです。

一般的に、農用地区域に指定されている農地は、農地転用の前に農振除外を行う必要があります。

いわゆる、

「青地」⇒「白地」

にするための手続きです。

ただし、農振除外には一定の要件があり、申請すれば必ず認められるわけではありません。

農振除外と農地転用は何が違う?

ここは非常に重要です。

農振除外
農用地区域から土地を外してもらう手続き。

農地転用
農地を農地以外の用途に利用するための手続き。

つまり、

農振除外⇒農用地区域から外す

農地転用⇒農地を別の用途に使えるようにする

という違いがあります。

そのため、青地の農地を駐車場や資材置場などにしたい場合、

農振除外だけで終わらないことがあります。

農振除外にはどのくらいの期間がかかる?

農振除外は、農地転用よりも時間がかかることがあります。

また、自治体によって受付時期や手続きの進め方が異なります。

そのため、

「申請してから何か月で終わる」

と一律に判断することはできません。

農振除外を考えている場合は、まず土地の所在地を確認し、自治体の受付時期や今後の末kジュールを確認することが重要です。

農振除外ができるかわからない方へ

「青地だから農振除外が必要なのは分かったけど、そもそも農振除外できる土地なの?」

このような場合、いきなり申請を進めるのではなく、事前に土地の状況を調査することをおすすめします。

当事務所では、

事前調査⇒33,000円(税込)

で、農地転用・農振除外・開発許可等について調査しています。

調査する内容

  • 農用地区域に該当するか
  • 農振除外が必要か
  • 農振除外の可能性
  • 農地転用の可能性
  • 都市計画法・開発許可の確認
  • その他、土地利用に関する規制
  • 必要に応じて行政への事前相談

などを確認します。

その後、本申請を当事務所にご依頼いただく場合、事前調査料33,000円は無料です。

このような方はご相談ください

  • 青地の農地を駐車場にしたい
  • 農地を資材置場にしたい
  • 農地に住宅を建てたい
  • 農地に店舗や事業所を建てたい
  • 農地を売却したい
  • 農振除外が必要と言われた
  • 農振除外できる土地なのか分からない
  • 農振除外と農地転用の違いが分からない
  • 農振除外後に何の手続きが必要なのか分からない

当事務所が選ばれる理由

農振除外だけでなく、その後の手続きまで考えます

農振除外を行う場合、重要なのは「農振除外ができるか」だけではありません。

その土地で、

希望する用途を実現できるか

まで考える必要があります。

当事務所では、農地転用を専門としており、宅建士も在籍しています。

農振除外だけでなく、

農振除外⇒農地転用⇒開発許可等

という土地利用全体を見ながら手続きを進めます。

よくある質問(Q&A)

農振除外だけ依頼できますか?

はい、可能です。

ただし、最終的な土地利用によっては農地転用や開発許可等が必要になる場合があります。

農振除外ができるか分からなくても相談できますか?

もちろん可能です。

土地の所在地や利用目的をお聞きしたうえで、必要な手続きを確認します。

相談だけでも大丈夫ですか?

はい。初回相談は無料です。

農振除外をしたら農地転用は不要ですか?

いいえ。

農振除外と農地転用は別の手続きです。

農用地区域から除外された後、農地を住宅・駐車場・資材置場などに利用する場合は、原則として別途農地転用の手続きが必要になります。

費用は最終的にいくらになりますか?

土地の所在地、面積、利用目的、農振除外・農地転用・開発許可の必要性などによって異なります。

そのため、まず土地の状況を確認したうえでお見積りします。

農振除外についてお困りならご相談ください

「農振除外が必要か分からない」
「農振除外できる土地なのか知りたい」
「農振除外から農地転用まで全部お願いしたい」

という方は、お気軽にご相談ください。

初回相談・お見積りは無料です。

土地の所在地と、「何に利用したいか」をお伝えいただければ、必要な手続きについてご案内します。

お問い合わせ

MAIL

kamemizu-law@outlook.jp

※土地の所在地や面積が分かると、より正確にご案内できます。
お問い合わせ種別
いただいた内容を確認後、原則1営業日以内にご返信いたします。 具体的な見積もりをご希望の場合は、所在地・地目などをお知らせください。

業務の流れ

※対面をご希望の方は、こちらからお伺いいたします。

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