埼玉県で、昭和45年以前から建物が存在していた青地の土地について、その建物を農地の管理施設として利用するため、農振除外と4条農地転用の手続きを行った事例です。
既存建物がある土地であっても、現在の土地利用や今後の利用目的によって必要な手続きが異なるため、農振法・農地法の両面から確認しました。
※掲載している事例は、守秘義務およびプライバシー保護のため、依頼者が特定されないよう一部の情報を省略・変更しています。
ご相談の内容
以前から建物が存在していた青地の土地について、その建物を農地の管理施設として利用したいというご相談でした。
建物は昭和45年以前から存在していましたが、現在の土地利用について必要な手続きを確認する必要がありました。
対応した手続き
- 土地・建物の現況確認
- 既存建物の利用状況確認
- 農振除外に関する事前確認
- 農振除外申請
- 4条農地転用申請
- 関係行政機関との協議
- 必要書類の作成・提出
既存建物があっても手続きの確認が必要
以前から建物が存在している土地であっても、現在の利用状況やこれからの利用目的によっては、農地法や農振法上の手続きが必要となる場合があります。
「昔から建物が建っているから、そのまま利用できる」とは限らないため、土地の現況とこれからの利用方法を確認することが重要です。
青地だったため農振除外から対応
申請地は農業振興地域内の農用地区域、いわゆる青地でした。
そのため、農地転用だけでなく、農振除外の手続きについても確認し、農振除外申請から対応しました。
今回のポイント
農地に既存建物があるケースでは、建物がいつから存在するのか、現在どのように利用されているのか、今後どのように利用するのかなどを整理することが重要です。
また、青地の場合には農振除外の必要性も確認する必要があります。
既存建物のある農地についてご相談ください
「昔から建物が建っている農地を利用したい」「青地に建物があるが、そのまま使えるのか知りたい」といった場合もご相談ください。
土地の状況を確認し、必要となる手続きを整理します。