農地転用の費用はいくら?行政書士報酬・申請費用を解説|埼玉・群馬対応

解説
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こんにちは。埼玉・群馬で農地系の手続きを専門とした行政書士:亀川のぞみ、宅建士:清水美穂です。

埼玉県・群馬県で農地転用をお考えの方は、お気軽にご相談ください。
初回相談は無料です。
✅ 群馬・埼玉エリアの農地転用専門行政書士が対応します。

「農地を駐車場にしたいけど、いくらかかる?」

「農地転用を行政書士に依頼すると、報酬はいくら?」

「農振除外や開発許可まで必要になったら、どのくらい費用がかかる?」

このような疑問をお持ちではありませんか?

農地転用に係る費用は、農地の場所や面積、転用する目的、農振除外や開発許可の必要性などによって変わります。

当事務所では、農地転用の申請だけでなく、農振除外や開発許可など、土地利用に必要となる手続きについてもまとめて確認しています。

農地転用の費用・行政書士報酬

当事務所の料金の目安は以下の通りです。

料金表(税込)
事前調査(転用の可能性を検討するための調査)33,000円
3条届出44,000円
3条許可88,000円
4条届出66,000円
4条許可110,000円
5条届出66,000円
5条許可132,000円
農振除外176,000円
開発許可約200,000~500,000円

※上記は基本的な料金の目安です。土地の状況や申請内容によって加算となる場合があります。正式な受任前にお見積りを提示いたします。

「農地転用だけ」の費用では済まないことがあります

農地転用を考えるときに注意したいのが、「農地転用の許可申請だけすれば終わる」とは限らないということです。

例えば、農地を

  • 駐車場にしたい
  • 資材置き場にしたい
  • 住宅を建てたい
  • 店舗を建てたい
  • 倉庫を建てない
  • 事務所として利用したい

といった場合、農地法上の手続きだけでなく、土地によっては農振除外や都市計画法上の開発許可などが必要になる場合があります。

そのため、「農地転用はいくらですか?」

という質問だけでは、正確な費用を判断できないことがあります。

まず「転用できる土地なのか」を確認することが重要です

当事務所では、農地転用のご依頼をいただく前に、必要に応じて土地の事前調査を行っています。

事前調査 33,000円(税込)

事前調査で例えば、

  • 都市計画区域・用途地域
  • 市街化区域・市街化調整区域
  • 農振農用地(青地)かどうか
  • 農地法上の手続き
  • 開発許可の必要性
  • その他、土地利用に関係する規制

などを確認し、必要に応じて行政との事前相談を行います。

なお、本申請まで当事務所にご依頼いただく場合、事前調査料は無料です。

例えば「農地を駐車場にしたい」場合

農地を駐車場として利用したい場合でも、土地によって必要な手続きは異なります。

例えば

  • 土地の状況を調査
  • 農振除外が必要?
  • 農地法4条・5条の手続き
  • 開発許可等が必要?

というように、複数の確認が必要になる場合があります。

そのため、単純に「農地転用=○万円」

とは言い切れません。

土地の所在地・地番・現在の利用状況・転用後の利用目的などを確認したうえで、必要な手続きを整理してお見積りします。

農振除外が必要な場合

農地が農業振興地域の農用地区域、いわゆる「青地」に指定されている場合、農地転用の前に農振除外が必要となることがあります。

当事務所の農振除外申請の報酬は、

176,000円(税込)

です。

農振除外と農地転用を合わせてご依頼いただく場合は、土地の状況や申請内容を確認したうえで、お見積りします。

開発許可が必要な場合

農地転用をして土地を利用する場合、農地法だけでなく都市計画法上の開発許可が関係するケースがあります。

当事務所では、農地転用だけでなく開発許可についても対応しています。

開発許可の費用目安は、

内容面積費用目安(税込)
開発許可申請~1,000㎡約20~30万円
開発許可申請1,000㎡~3,000㎡約30~50万円
開発許可+農地転用申請のセット案件により別途お見積り

となっています。

農地転用と開発許可を同時に行う場合は、案件の内容を確認したうえでお見積りいたします。

農地転用の費用を知りたい方へ

「自分の土地の場合はいくらかかる?」

という方は、まずお気軽にご相談ください。

農地転用は、土地の所在地や利用目的によって必要な手続きが大きく変わります。

当事務所では、所在地・地番などをお伺いしたうえで、必要な手続きを確認し、お見積りを提示しています。

このような方はご相談ください

  • 農地を駐車場にしたい
  • 農地を資材置場にしたい
  • 農地に住宅を建てたい
  • 農地に店舗や事務所を建てたい
  • 農地を売却する前に転用できるか確認したい
  • 青地なので農振除外が必要か知りたい
  • 市街化調整区域の農地を利用したい
  • 農地転用と開発許可の両方が必要か知りたい
  • 行政書士に依頼した場合の総額を知りたい

埼玉県・群馬県の農地転用ならご相談ください

行政書士KS事務所は、農地転用・農振除外・開発許可など、土地利用に関する行政手続きをサポートしています。

農地転用だけを見るのではなく、

農地法+農振法+都市計画法

など、土地利用に関係する制度を確認したうえで、必要な手続きを整理します。

「まだ依頼するか決めていない」
「そもそも農地転用できるかわからない」

という段階でもお気軽にご相談ください。

初回相談:無料
正式なご依頼:お見積りをご確認いただいた後

となります。

お問い合わせ

MAIL

kamemizu-law@outlook.jp

※土地の所在地や面積が分かると、より正確にご案内できます。
お問い合わせ種別
いただいた内容を確認後、原則1営業日以内にご返信いたします。 具体的な見積もりをご希望の場合は、所在地・地目などをお知らせください。

業務の流れ

※対面をご希望の方は、こちらからお伺いいたします。

農地転用の費用は、制度や地域によって本当にまちまちです。
KS事務所では、初回相談から見積もりまで無料で対応しています。
実際にご依頼いただいた多くの方が「思っていたよりスムーズだった」と言ってくださっています。

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