埼玉県で、保育園の駐車場や園庭として農地を利用するため、第5条農地転用申請と土地改良区に関する手続きを行った事例です。
保護者の送迎車両や職員の車両など、日常的に利用する車両を想定して土地利用計画を確認しました。
※掲載している事例は、守秘義務およびプライバシー保護のため、依頼者が特定されないよう一部の情報を省略・変更しています。
ご相談の内容
保育園の運営に必要な駐車場や園庭を確保するため、農地を利用したいというご相談でした。
保育園では、保護者の送迎車両や職員の車両などが日常的に利用するため、必要な駐車台数を確認しながら計画を検討しました。
対応した手続き
- 第5条農地転用申請
- 土地改良区に関する手続き
- 駐車場・園庭の利用計画確認
- 必要書類の作成・提出
- 行政との協議
土地改良区に関する手続きにも対応
今回の申請地は土地改良区に関係する土地であったため、農地転用申請とあわせて土地改良区に関する手続きについても対応しました。
農地転用では、農地法だけでなく、土地の状況によって土地改良区などへの確認や手続きが必要となる場合があります。
保育園の利用状況を踏まえて計画
保育園の駐車場では、一般的な駐車場とは異なり、登園・降園時間帯に車両が集中することがあります。
そのため、実際の利用方法を考慮して、駐車場や園庭として利用する土地の範囲を確認することが重要です。
今回のポイント
農地転用では、農地法上の手続きだけを見るのではなく、土地に関係する制度や施設の利用状況まで確認することが重要です。
今回も、第5条農地転用と土地改良区に関する手続きをあわせて対応しました。
施設の駐車場・園庭への農地転用をお考えの方へ
保育園・店舗・事業所・寺院などの施設用地として農地を利用する場合、駐車場や施設の具体的な利用計画を確認したうえで、必要な手続きを整理することをおすすめします。