

こんにちは。群馬・埼玉を中心に農地系の手続きを専門とした行政書士:亀川のぞみ、宅建士:清水美穂です。
今回は、青地の農業用倉庫について、私たちなりにわかりやすく解説いたしました。
詳しく見ていきましょう!!
「青地の農地に農業用倉庫を建てたい」
「農機具庫や農業用の作業場を建てたい」
「農業用施設なら青地でも建てられるの?」
このようなご相談は、農地転用の手続きではよくあります。
結論からいうと、青地(農用地区域)であっても、農業用施設の設置が検討できる場合があります。
ただし、「農業用施設だから何でも建てられる」というわけではありません。
施設の用途や規模、農業との関係、土地の区域指定などによって必要な手続きが変わります。
この記事では、農業用施設を青地に設置する場合の考え方や、農振除外・農地転用との関係について、農地手続きを専門に扱う行政書士がわかりやすく解説します。
農業用施設なら青地に建てられる?
まず押さえておきたいのは、「青地だから農業用施設も一切建てられない」というわけではないということです。
農用地区域(青地)は、農業上の利用を確保するために指定されている区域です。
そのため、農業を行うために必要な施設については、一般的な住宅や駐車場、資材置場などとは異なる扱いになる場合があります。
例えば、次のような施設が考えられます。
- 農機具庫
- 農業用倉庫
- 農作業場
- 農産物の集出荷施設
- 農業用資材の保管施設
- 畜舎などの農業用施設
ただし、実際に設置できるかどうかは、その施設が本当に農業のために必要な施設なのか、土地の区域や計画上問題がないかなどを確認する必要があります。
ポイント
「農業用施設だから青地でも大丈夫」と自己判断するのは危険です。
施設の用途・規模・設置場所などを確認したうえで、必要な手続きを判断する必要があります。
青地に農業用施設を建てたい方へ
農業用施設であっても、土地の場所や施設の種類、規模などによって必要な手続きが変わります。
農振除外が必要なのか、農地転用の手続きが必要なのか、さらに開発許可などが関係するのかを事前に確認することが重要です。
土地を購入する前であれば、希望する農業用施設を建てられるか、必要な手続きまで含めて事前に確認できます。
そもそも「青地」とは?
農業振興地域の中には、農業上の利用を確保するために特に指定された農用地区域があります。
一般に、この農用地区域内の農地を「青地」と呼びます。
一方、農用地区域に指定されていない農地は、一般に「白地」と呼ばれます。
| 区分 | 特徴 |
|---|---|
| 青地(農用地区域) | 農業上の利用を確保するために指定された区域 |
| 白地 | 農用地区域には指定されていない農地 |
住宅、駐車場、店舗、資材置場など、農業以外の目的で土地を利用する場合には、青地か白地かによって手続きが大きく変わります。
農業用施設と「農地転用」の関係
農地を農業以外の目的に利用する場合には、原則として農地法上の「農地転用」の手続きが問題になります。
一方、農業を行うために必要な施設については、通常の農地転用とは異なる扱いになる場合があります。
例えば、農業経営のための農機具庫や農業用倉庫などです。
ただし、ここで重要なのが「農業用施設に該当するかどうか」です。
名称だけを「農業用倉庫」としても、実際の利用方法が農業とは関係のないものであれば、別の手続きが必要になる可能性があります。
そのため、申請前に施設の具体的な用途・利用者・保管する物・規模などを整理することが重要です。
青地に農業用施設を設置するときに確認すること
青地に農業用施設を設置したい場合は、少なくとも次の点を確認する必要があります。
① 本当に農業用施設なのか
誰が、何のために使用する施設なのかを確認します。
例えば農機具の保管、農産物の保管、農作業など、農業経営との具体的な関係を説明できることが重要です。
② その土地が青地なのか白地なのか
同じ「農地」でも、農用地区域内なのか、農用地区域外なのかによって必要な手続きが異なります。
まずは農振農用地の区域指定を確認します。
③ 農振除外が必要なのか
青地の場合、土地の利用目的によっては農用地区域からの除外、いわゆる農振除外が問題になります。
ただし、農業用施設については、施設の内容や制度上の扱いによって判断が変わるため、「青地だから必ず農振除外が必要」とは限りません。
逆に、「農業用施設だから農振除外は絶対に必要ない」と判断するのも危険です。
計画している施設について、事前に市町村の農政担当課などへ確認することが重要です。
④ 農地法上の手続きは必要なのか
農業用施設を設置する場合でも、土地の状況や施設の内容によって、農地法上の届出等が必要になることがあります。
どの手続きが必要なのかを、施設の計画と土地の状況に合わせて確認する必要があります。
⑤ 都市計画法・開発許可の確認
農地の手続きだけを確認して終わりではありません。
土地が市街化調整区域にある場合などは、都市計画法上の規制についても確認が必要です。
農業用施設の建築や造成について、開発許可やその他の都市計画法上の手続きが問題になる場合があります。
つまり、
農振法だけでなく、農地法・都市計画法・建築関係の規制まで確認することが重要です。
農業用施設を建てる前に確認したいこと
農業用施設の計画では、次のような情報を整理しておくとスムーズです。
- 土地の所在地
- 土地の面積
- 登記上の地目
- 現在の土地の利用状況
- 建築したい施設の種類
- 施設の床面積・規模
- 誰が使用する施設なのか
- 施設で何をするのか
- 土地への出入り方法
- 排水方法
特に「何を建てるか」だけではなく、「その施設を何のために使うのか」を明確にすることが大切です。
「農業用施設だから大丈夫」と考えて土地を購入するのは危険
これから土地を購入して農業用施設を建てようとしている場合は、特に注意してください。
土地を購入した後に、
- 青地だった
- 希望する施設を建てられなかった
- 農振除外が必要だった
- 農振除外が認められなかった
- 市街化調整区域の規制があった
- 開発許可の問題があった
- 道路や排水に問題があった
ということになると、土地を購入した意味がなくなってしまう可能性があります。
そのため、土地を購入する前に、その土地で希望する農業用施設を設置できるのか確認することをおすすめします。
当事務所では「農地転用+開発許可」までまとめて確認します
当事務所では、農地転用・農振除外だけでなく、開発許可を含めた土地利用の事前調査を行っています。
行政書士の亀川のぞみと、農地転用・開発許可を専門に扱う宅建士が対応します。
農地法や農振法だけを見るのではなく、土地を実際にどのように利用するのかという視点から、計画を確認します。
例えば、
- 農振除外が必要なのか
- 農地法上どのような手続きが必要なのか
- 開発許可が必要なのか
- 市街化調整区域の規制に該当するのか
- 道路や排水に問題がないか
- その他の法令上の問題がないか
などを確認します。
土地を購入する前にご相談ください
「この土地に農業用倉庫を建てたい」
「青地だけど農機具庫を建てられる?」
「農業用施設なら農振除外は必要ない?」
このような段階でもご相談いただけます。
土地を購入してから調べるのではなく、購入前に確認することが重要です。
当事務所では、農地転用・農振除外・開発許可などについて、土地利用の事前調査を30,000円で行っています。
そのまま本申請をご依頼いただく場合は、事前調査費用を無料としています。
農業用施設に関するよくある質問
Q. 青地には農業用倉庫を建てられますか?
農業用施設として認められるものであれば、青地であっても設置を検討できる場合があります。ただし、施設の用途や規模、土地の区域指定などによって必要な手続きが変わります。
Q. 農業用施設なら農振除外は必要ありませんか?
一律に「必要ない」と判断することはできません。施設の内容や土地の状況によって扱いが異なるため、市町村の農政担当課などへの事前確認が必要です。
Q. 農業用倉庫なら農地転用は必要ありませんか?
農業用施設として扱われる場合には、通常の農地転用とは異なる扱いになる場合があります。ただし、具体的な施設の内容や土地の状況によって必要な手続きが変わるため、事前確認が必要です。
Q. 市街化調整区域でも農業用施設を建てられますか?
市街化調整区域では、農地の規制だけでなく都市計画法上の規制も確認する必要があります。農業用施設であっても、施設の内容や建築計画によって必要な確認・手続きが変わります。
Q. 土地を購入する前でも相談できますか?
はい。むしろ、土地を購入する前の段階でのご相談をおすすめしています。
農振除外・農地転用だけでなく、開発許可や道路・排水なども含めて、その土地で希望する計画が実現できるかを確認することが重要です。
まとめ|農業用施設を建てるなら、まず土地の規制を確認
農業用施設は、一般的な住宅や駐車場などとは異なる扱いになる場合があります。
しかし、
- 本当に農業用施設なのか
- 青地・白地のどちらなのか
- 農振除外が必要なのか
- 農地法上どのような手続きが必要なのか
- 開発許可など都市計画法上の手続きが必要なのか
- 道路や排水に問題がないか
などを確認しなければなりません。
「農業用施設だから大丈夫」と考えるのではなく、具体的な計画に合わせて事前に確認することが大切です。
特に土地を購入する予定がある場合は、購入前に専門家へご相談ください。
農業用施設の建築について相談する
青地(農用地区域)に農業用施設を建てる場合、施設の種類や規模、土地の状況などによって必要な手続きが変わります。
当事務所では、農地転用・農振除外・開発許可などをまとめて確認する土地購入前の事前調査から、各種許可申請まで対応しています。
土地購入前の方
すでに土地を所有している方
具体的に相談したい方
お問い合わせ
kamemizu-law@outlook.jp
業務の流れ
※対面をご希望の方は、こちらからお伺いいたします。





