栃木県で、農地に太陽光パネルを設置するため、第5条農地転用申請と景観条例に関する届出を行った事例です。
農地法上の手続きだけでなく、太陽光発電設備の設置に関連する景観条例についても確認しました。
※掲載している事例は、守秘義務およびプライバシー保護のため、依頼者が特定されないよう一部の情報を省略・変更しています。
ご相談の内容
農地に太陽光パネルを設置するため、農地転用に関する手続きを行いたいというご相談でした。
太陽光発電設備を設置する場合、農地法上の手続きだけでなく、土地の所在地や計画内容に応じて、景観などの関係法令についても確認する必要があります。
対応した手続き
- 第5条農地転用申請
- 景観条例に関する届出
- 関係行政機関との確認・協議
- 必要書類の作成・提出
農地転用だけでなく景観条例も確認
農地に太陽光発電設備を設置する場合、農地法上の農地転用が必要となることがあります。
さらに、自治体によっては景観条例など、農地法以外の手続きが必要となる場合があります。
今回も、第5条農地転用申請に加えて、景観条例に関する届出を行いました。
今回のポイント
土地利用の計画を立てる際には、「農地転用ができるか」だけでなく、その他の関係法令についても確認することが重要です。
特に太陽光発電設備などの施設を設置する場合は、自治体独自の条例や届出制度が設けられていることがあります。
農地に太陽光パネルを設置したい方へ
農地に太陽光発電設備を設置する場合は、農地転用の可否に加えて、所在地や計画内容に応じた関連手続きについても確認することをおすすめします。
当事務所では、農地転用とあわせて、土地利用に関係する手続きについても確認しています。
土地購入前の事前調査にも対応しています
これから土地を購入して太陽光発電設備などを設置する場合は、購入前に必要な手続きを確認しておくことが重要です。
調査結果は「事前調査報告書」にまとめて納品します。
事前調査:33,000円(税込)~
※そのまま申請をご依頼いただいた場合、事前調査費用は無料です。