久喜市の開発許可|市街化調整区域の開発・建築

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久喜市で土地を購入して、住宅・事務所・店舗・倉庫・資材置場・駐車場などとして利用する場合、都市計画法上の開発許可が必要になることがあります。

特に市街化調整区域では、原則として開発行為が制限されており、「土地が空いているから建物を建てられる」というわけではありません。

当事務所では、久喜市の開発許可について、行政書士が申請手続きをサポートするとともに、農地転用・開発許可を専門に扱う宅建士と連携し、土地利用全体を確認します。

「この土地に建物を建てられるのか?」
「市街化調整区域だけど事業用地として使えるのか?」

という段階からご相談ください。

久喜市の開発許可とは?

久喜市で建物を建築するために土地の区画や形状を変更する場合、「開発許可」が必要になることがあります。

開発許可とは、都市計画法に基づき、一定の開発行為について市長の許可を受ける制度です。久喜市では、特に市街化調整区域での開発・建築について、一定の基準が設けられています。

例えば、農地に住宅や事業所、店舗などを建築する場合には、農地転用だけでなく、開発許可についても確認が必要になることがあります。

また、市街化区域では500㎡以上の開発行為、市街化調整区域では規模にかかわらず原則として開発許可の対象となります。

そのため、久喜市で土地を購入して建物を建てる場合や、農地を宅地・事業用地などとして利用する場合は、土地を購入する前や事業計画を進める前に、開発許可の要否や許可の見込みを確認することが重要です。

当事務所では、久喜市の土地について、開発許可だけでなく、農地転用・農振除外などの関連手続きも含めて事前調査を行っています。

の事前確認が非常に重要です。

久喜市の開発許可は、まず「その土地で何ができるか」の確認から

開発許可の申請では、単に書類を作成すればよいわけではありません。

まず、その土地について、

  • 市街化区域か、市街化調整区域か
  • どのような用途で利用するのか
  • 開発行為に該当するのか
  • 開発許可が必要なのか
  • 市街化調整区域の場合、立地基準を満たす可能性があるか
  • 道路・排水などの計画に問題がないか
  • 農地の場合、農地転用や農振除外が必要か

などを確認する必要があります。

そのため、土地を購入する前や、計画を具体化する前の事前確認が非常に重要です。

久喜市で開発許可が必要になるケース

久喜市では、都市計画法に基づき、一定の開発行為について市長の許可を受ける必要があります。

例えば、建築物を建築する目的の開発行為については、基本的に次のような基準があります。

区域開発許可の対象となる規模
市街化区域500㎡以上
市街化調整区域規模にかかわらず原則として対象

ただし、開発許可が不要となる例外や、開発許可以外の手続きが必要となるケースもあります。

そのため、面積だけで判断せず、土地の区域・利用目的・計画内容をまとめて確認することが重要です。

※上記は概要です。実際の適用については個別の土地・計画ごとに確認が必要です。

市街化調整区域の開発許可は特に注意が必要です

久喜市の市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とされており、開発行為について厳しい立地基準があります。

そのため、

「土地を買ったから家を建てられる」
「広い土地だから事業所を建てられる」
「農地転用ができれば開発もできる」

とは限りません。

市街化調整区域では、都市計画法第34条などの立地基準に該当するかどうかを確認する必要があります。

久喜市には、条例に基づいて一定の建築物の立地を認める区域もありますが、区域や予定建築物の用途などによって条件が異なります。

したがって、「市街化調整区域だから絶対に無理」でも「調整区域でも何でも建てられる」でもありません。

土地の場所と計画内容を具体的に確認する必要があります。

こんな開発計画はご相談ください

  • 市街化調整区域に住宅を建てたい
  • 市街化調整区域に事務所を建てたい
  • 店舗・倉庫・工場などを建築したい
  • 事業用地として土地を造成したい
  • 駐車場や資材置場として利用したい
  • 既存の建物の敷地を拡張したい
  • 既存建物の用途を変更したい
  • 農地を転用して事業用地にしたい
  • 土地を購入してから開発できるか心配

特に市街化調整区域の土地を購入する場合は、購入前のご相談をおすすめします。

農地転用と開発許可は別々に考える必要があります

久喜市で農地を事業用地などとして利用する場合、農地法上の農地転用だけでなく、都市計画法上の開発許可についても確認が必要になることがあります。

さらに、農用地区域内の農地、いわゆる青地の場合には、農地転用の前に農振除外が必要となる場合があります。

つまり、

農振除外
↓
農地転用
↓
開発許可
↓
建築・土地利用

というように、複数の手続きを見据えて計画する必要があります。

当事務所では、農地転用と開発許可を別々の手続きとして考えるのではなく、最終的にどのような土地利用を実現したいのかを確認したうえで、必要な手続きを整理します。

久喜市の開発許可には「事前協議」が必要になる場合があります

久喜市では、一定の開発行為等について、市の開発行為等指導要綱に基づく事前協議が必要となります。

例えば、開発区域が500㎡以上の開発行為等は、事前協議が必要となる対象に含まれます。

事前協議では、都市計画課だけでなく、計画内容に応じて関係する担当課・関係機関との協議が必要となる場合があります。

また、近隣住民や区長への事業計画の説明、議事録の作成などが必要となる場合もあります。

そのため、開発許可の申請書を作成するだけでなく、申請前の協議・調整をどのように進めるかが重要になります。

➔開発許可についてはこちら〈引用:久喜市ホームページ〉

開発許可申請の流れ

STEP1 お問い合わせ

土地の所在地、面積、現在の土地利用、予定している建物や施設などをお知らせください。

STEP2 開発許可の可能性を確認

市街化区域・市街化調整区域などの都市計画上の区域や、予定している土地利用について確認します。

STEP3 行政との事前相談・協議

必要に応じて久喜市の都市計画課等と事前相談を行い、開発許可の要件や必要な手続きを確認します。

STEP4 事前協議

事前協議が必要な案件について、関係課・関係機関との協議を進めます。

STEP5 開発許可申請

必要な書類・図面を整え、開発許可申請を行います。

➔申請書類についてはこちら〈引用:久喜市ホームページ〉

STEP6 許可・工事等

許可後、関係する手続きを進め、開発計画を実現していきます。

当事務所が久喜市の開発許可をサポートできる理由

行政書士+農地転用・開発許可専門の宅建士

当事務所には、農地転用・開発許可を専門に扱う宅建士が在籍しています。

行政書士による許認可手続きの視点だけでなく、宅建士による土地・不動産の視点からも計画を確認します。

特に、

  • これから土地を購入する
  • 農地を購入して事業用地にしたい
  • 市街化調整区域の土地を利用したい
  • 農振除外・農地転用も必要になりそう

という案件では、土地購入から最終的な土地利用までを見据えて検討することが重要です。

土地を購入する前のご相談も可能です

開発許可で最も避けたいのは、土地を購入した後に、

「希望していた建物を建てられない」
「開発許可の要件を満たさない」
「別の用途に変更しなければならない」

と分かることです。

そのため、当事務所では土地を購入する前の事前調査にも対応しています。

久喜市の土地について、農地転用・農振除外・開発許可などをまとめて確認したい方は、まず事前調査をご利用ください。

▶ 久喜市の土地購入前の事前調査はこちら

開発許可の料金

開発許可は、土地の面積・予定建築物・造成内容・道路や排水計画・事前協議の内容などによって業務量が大きく異なります。

そのため、当事務所では計画内容を確認したうえで個別にお見積りしています。

農地転用と開発許可を同時に行う場合についても、案件ごとにお見積りします。

▶ 料金表はこちら

よくある質問

Q. 市街化調整区域でも開発許可を取れますか?

可能なケースはありますが、自由に開発できるわけではありません。都市計画法第34条などの立地基準を満たす必要があります。

土地の場所と予定している建物・用途によって判断が変わるため、個別に確認する必要があります。

Q. 500㎡未満なら開発許可は必要ありませんか?

市街化区域では、一定の開発行為について500㎡以上が開発許可の対象となりますが、市街化調整区域では規模にかかわらず対象となる開発行為があります。

また、開発許可が不要でも、別の手続きが必要になる場合があります。

Q. 農地を転用して建物を建てたいのですが、開発許可も必要ですか?

土地の区域や利用目的、造成の内容などによって異なります。

農地転用だけでなく、都市計画法上の開発許可についても確認することをおすすめします。

Q. 土地をまだ購入していなくても相談できますか?

はい。むしろ市街化調整区域や農地については、購入前のご相談をおすすめしています。

土地を購入してから利用できないことが分かると、計画の変更が難しくなる場合があります。

Q. 開発許可の申請だけお願いできますか?

はい。開発許可申請のサポートに対応しています。

ただし、案件によっては農地転用、農振除外、道路・排水などの関連手続きも必要となるため、最初に計画全体を確認することをおすすめします。

久喜市で開発許可をお考えなら、まずご相談ください

久喜市の開発許可は、単に申請書を作成するだけではありません。

「この土地で、この計画を実現できるのか」

を最初に確認することが重要です。

当事務所では、行政書士と農地転用・開発許可を専門に扱う宅建士が連携し、久喜市の土地利用についてサポートします。

市街化調整区域の土地、農地、事業用地など、開発許可についてお悩みの方はお気軽にご相談ください。

土地を購入する前の「この土地、使える?」という段階から対応しています。

▶ 久喜市の開発許可についてお問い合わせ

申請先

久喜市都市計画課

〒346-0024 久喜市北青柳1404番地7

TEL:0480-22-1111

事務所挨拶

当事務所のページをご覧いただき誠にありがとうございます。

私たちは、開発許可・農地転用申請に特化した行政書士事務所です。

開発許可の申請は、必要書類も多く、煩わしく感じることもあるかもしれません。

久喜市のお客様の貴重なお時間を節約できるよう、私たちが全力でサポートいたします。

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