

こんにちは。群馬県で農地系の手続きを専門とした行政書士:亀川のぞみ、宅建士:清水美穂です。
今回は、農地を売却する前の確認すべき点について、私たちなりにわかりやすく解説いたしました。
詳しく見ていきましょう!!
はじめに|農地を売りたい人がまず確認すべき3つのこと
農地を売りたいと考えたとき、宅地や建物の売却とは違い、いくつか特有の法律や規制があります。
農地法の規制や行政への申請手続きが必要となるため、まずは「売れる農地かどうか」を確認することが大切です。
ここでは、農地を売却する前に必ずチェックしていただきたい3つのポイントをご紹介します。
1.その農地は「農地」として売れるのか、それとも「宅地化」できるのか?
農地を売却する場合、買主が「農地として使う」のか「宅地など他の用途で使う」のかによって手続きが大きく異なります。
農地として売却する場合
⇒農地法第3条の許可が必要です。買主が農業従事者であり、農業を継続する意思・能力があるかどうかが審査されます。
宅地や駐車場などに転用する場合
⇒農地法第5条の許可が必要です。転用許可は立地条件や都市計画の制限に左右されます。
まずは「農地のまま売るのか」「転用して売るのか」を明確にすることが重要です。
2.その農地は「許可が下りやすい農地」かどうか?
農地には「市街化区域」「市街化調整区域」「農用地区域」などの区分があり、売却の難易度が変わります。
- 市街化区域内の農地⇒原則として転用が認められやすい
- 市街化調整区域の農地⇒転用が厳しく制限される
- 農用地区域(青地)、甲種農地、第一種農地⇒原則として転用不可
農地がどの区域にあるかによって、売却方法や価格にも影響します。市町村役場の農業委員会や都市計画課で確認するとよいでしょう。
3.農地の「権利関係」に問題はないか?
農地を売却する際には、権利関係の整理も欠かせません。
- 相続登記が未了のままになっていないか?
- 農地の一部を他人に貸していないか?
- 地目が「畑」「田」のままになっているか?
権利関係が複雑だと、売却がスムーズに進まない場合があります。まずは登記簿を確認し、不明点があれば専門家に相談しておくと安心です。
まとめ
農地を売りたいと考えたら、
- 農地として売るのか、転用して売るのかを確認
- 区域や立地条件を調べ、許可の可否をチェック
- 権利関係を整理しておく
この3点を押さえることがスムーズな売却の第一歩です。
農地の売却には専門的な知識と行政への申請が欠かせません。ご自身で判断するのが難しい場合は、農地手続きに精通した行政書士にご相談ください。
農地の転用でお困りですか?
農地転用は、法律・地域ルール・土地の状態など、複雑な条件が絡みます。
少しでも迷ったら、行政書士などの専門家に早めに相談するのが安心です。
私たちは、農地系申請に特化した行政書士・宅建士として、群馬・埼玉県を中心に農地転用の相談・申請代行を多数行っています。初回相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。
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