農振除外申請にかかる期間はどのくらい?農地転用までの流れを徹底解説

解説
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こんにちは。群馬・埼玉を中心に農地系の手続きを専門とした行政書士:亀川のぞみ、宅建士:清水美穂です。

今回は、農振除外申請の期間について、私たちなりにわかりやすく解説いたしました。

詳しく見ていきましょう!!

はじめに

農地を駐車場や倉庫、資材置場として活用したいと考えたとき、その土地が農業振興地域の「農用地区域(青地)」に含まれている場合は、まず「農振除外申請」を行う必要があります。
この申請は一般的な農地転用許可
よりも長期間かかり、半年から1年以上かかるのが通常です。

この記事では、農振除外申請に必要な期間の目安や、申請から決定までの流れ、注意点をわかりやすく解説します。

1.農振除外申請にかかる期間の目安

  • 受付は年2回〜4回のみ
    農振除外はいつでも申請できるわけではありません。多くの市町村では年2回、あるいは年度ごとに4回といった受付スケジュールになっています。
  • 半年~1年が一般的
    受付から決定までは、半年から1年程度が一般的です。計画変更が伴うため、通常の農地転用よりも時間がかかります。
  • 大規模案件では更に長期化
    広域的な影響がある場合や、県や国との協議が必要な場合は1年半〜2年近くかかることもあります。

2.なぜ農振除外には時間がかかるのか?

農振除外は、単なる農地転用申請ではなく、市町村の農業振興地域整備計画そのものを変更する手続きだからです。

具体的には次のようなステップを経ます。

  • 農業委員会での審査:農業への影響をチェック
  • 市町村内部での協議:都市計画や周辺環境との整合性を確認
  • 公告・縦覧:地域住民に情報を公開し、意見を募る
  • 県・国との協議:広域農政との整合性を確認

複数の機関での協議や承認を要するため、どうしても長期化します。

3.農振除外申請のスケジュール例(年2回受付の自治体)

自治体によって異なりますが、例は下記の通りです。

春受付の場合(4月受付)

  1. 4月:申請受付開始
  2. 5〜6月:農業委員会による現地調査・審議
  3. 7〜8月:市町村内部での協議、農業振興地域整備計画の変更案作成
  4. 9月:公告・縦覧、関係機関との調整
  5. 10〜12月:議会承認、県への協議
  6. 12月末〜翌年1月頃:正式決定・告示

約8〜9か月で決定

秋受付の場合(10月受付)

  1. 10月:申請受付開始
  2. 11〜12月:農業委員会による現地調査・審議
  3. 翌1〜3月:市町村内部での協議、変更案作成
  4. 4月:公告・縦覧、関係機関との調整
  5. 5〜7月:議会承認、県への協議
  6. 7〜8月頃:正式決定・告示

約9〜10か月で決定

4.注意点

  • 短期的な活用計画には不向き
    「半年以内に駐車場を作りたい」といった計画では間に合いません。
  • 必ずしも除外されるとは限らない
    農業上重要な土地や水利施設に影響する場合は、除外が認められないケースもあります。
  • 除外が決定してもゴールではない
    除外が認められた後、あらためて農地転用許可申請を行わなければなりません。

まとめ

農振除外申請は、最短でも半年、一般的には1年前後かかる手続きです。
これは、市町村や県の農業政策全体を見直す必要があるためで、短期間で進めることはできません。

土地を有効活用するためには、早めに相談・計画を立てることが成功のポイントになります。

農地の手続きには専門的な知識と行政への申請が欠かせません。ご自身で判断するのが難しい場合は、農地手続きに精通した行政書士にご相談ください。

よくある質問(Q&A)

農振除外申請にはどのくらい時間がかかりますか?

受付から決定まで、半年〜1年程度かかるのが一般的です。自治体によっては1年半以上かかることもあります。

農振除外申請はいつでもできますか?

すぐには使えません。農振除外が認められた後に、さらに農地転用許可申請を行う必要があります。

農振除外と農地転用の違いは何ですか?

農振除外は「農業振興地域(青地)から外す手続き」、農地転用は「農地を宅地や駐車場など農地以外に使う許可」です。青地の場合は、まず除外申請をしてから転用申請を行います。

急ぎで駐車場や倉庫を作りたい場合はどうすればいいですか?

農振除外は短期間では終わらないため、青地の農地ではすぐに利用するのは難しいです。もし急ぎの場合は、「白地(農用地区域に指定されていない農地)」かどうかを確認するのが第一歩です。

農地の転用でお困りですか?

農地転用は、法律・地域ルール・土地の状態など、複雑な条件が絡みます。
少しでも迷ったら、行政書士などの専門家に早めに相談するのが安心です。

私たちは、農地系申請に特化した行政書士・宅建士として、群馬・埼玉県を中心に農地転用の相談・申請代行を多数行っています。初回相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。

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