

こんにちは。群馬県で農地系の手続きを専門とした行政書士:亀川のぞみ、宅建士:清水美穂です。
今回は、農地転用と農振除外の違いについて、私たちなりにわかりやすく解説いたしました。
詳しく見ていきましょう!!
はじめに|農地転用のはずが「農振除外が必要」と言われたら?
農地を駐車場や住宅、太陽光発電設備用に転用したいと思って調べ始めた方が、まずぶつかる壁が「農振除外ってなに?」という疑問です。
- 農地転用と農振除外は何が違うの?
- どちらを先にやるの?
- そもそも農振ってどういう意味?
この記事では、行政書士の立場から、農地転用と農振除外の違いや手続きの関係性、注意点をわかりやすく解説します。
農地転用とは?【基本の用語解説】
農地転用とは、農地を住宅用地・駐車場・太陽光発電設置など、農業以外の目的に使うために必要な手続きです。
農地法第4条・第5条に基づき、都道府県知事や農業委員会の許可が必要です。
許可なく農地を転用すると農地法違反となり、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されることもあります。
対象となる土地
- 市街化区域の農地(届出のみで可)
- 市街化調整区域のや農業振興地域内の農地(原則として許可が必要)
農振除外とは?【聞きなれないけど重要】
農振除外とは、「農業振興地域整備計画」によって”農業に利用すべき土地”とされた青地農地(農用地区域)をその指定から外す手続きです。
農振除外をしないと、青地農地は農地転用の許可申請すら出せません。
青地と白地の違い
区分 | 内容 |
---|---|
青地農地 | 農振地域内の農用地区域に指定された農地(原則転用不可) |
白地農地 | 農振地域外または農用地区域外の農地(転用可能性あり) |
農地転用と農振除外の違いまとめ【比較表】
比較項目 | 農地転用 | 農振除外 |
---|---|---|
目的 | 農地を他用途に変更するための許可 | 農業振興地域から農地を除外する |
手続き先 | 農業委員会 | 市町村の農政課など |
審査期間 | 約1~2ヶ月 | 年2回などの受付で半年~1年以上かかる場合も |
位置づけ | 転用の「本番の申請」 | 転用の「前提条件」になることも |
農振除外が必要かどうかの判断方法
以下に当てはまる農地は、農振除外が必要な可能性が高いです。
- 土地の地目が「田」「畑」である
- 農地ナビで農用地区域と表示されている
- 市町村の農政課で「農業振興地域内」と言われた
まずは市町村の農政課や行政書士に確認を!
農振除外が必要かどうかの判断方法
以下に当てはまる農地は、農振除外が必要な可能性が高いです。
- 土地の地目が「田」「畑」である
- 農地ナビで農用地区域と表示されている
- 市町村の農政課で「農業振興地域内」と言われた
まずは市町村の農政課や行政書士に確認を!
よくある質問
Q.農地転用と農振除外は両方必要ですか?
A.農地が「青地(農用地区域)」の場合は、農振除外⇒農地転用の順で両方必要です。
白地の場合は転用のみでOKです。
Q.農振除外の受付時期はいつですか?
A.多くの自治体では「年2回(例:6月・12月)など」。申請期限を逃すと、次回まで半年以上待つことも。
まとめ|まずは土地の状況確認からスタート!
- 「農地転用」は農業以外への用途変更のための許可手続き
- 「農振除外」は、農用地区域から外すための事前条件
土地によって必要な手続きは大きく異なります。まずは農地の現況や地目を調べ、必要に応じて行政書士に相談するのが失敗を防ぐポイントです。
農地の転用でお困りですか?
農地転用は、法律・地域ルール・土地の状態など、複雑な条件が絡みます。
少しでも迷ったら、行政書士などの専門家に早めに相談するのが安心です。
私たちは、農地系申請に特化した行政書士・宅建士として、群馬・埼玉県を中心に農地転用の相談・申請代行を多数行っています。初回相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。
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kamemizu-law@outlook.jp
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※対面をご希望の方は、こちらからお伺いいたします。





