

こんにちは。群馬県で農地系の手続きを専門とした行政書士:亀川のぞみ、宅建士:清水美穂です。
今回は、農地転用について、私たちなりにわかりやすく解説いたしました。
詳しく見ていきましょう!!
はじめに「農地転用って何?」「なぜ必要?」
「使っていない畑を駐車場にしたい」「農地にソーラーパネルを設置したい」
そんなときに必要になるのが、「農地転用(のうちてんよう)」という手続きです。
農地転用とは、農地を農業以外の目的に使うための許可や届出のこと。
実は農地は、農地法という法律で厳しく保護されており、許可なく宅地や資材置き場などに変えることはできません。
この記事では、「農地転用とは何か?」という基本から、申請が必要なケース、注意点まで、初心者向けにやさしく解説します。
農地転用とは?【定義と制度の概要】
農地転用とは、農地を「非農地(農業以外の用途)に変更すること」です。
例えば、以下のようなケースが該当します。
- 畑を駐車場にする
- 田んぼを住宅地にする
- 農地に太陽光パネルを設置する
- 農地に資材置き場をつくる
このような転用には、**農地法第4条または第5条に基づく「許可」または「届出」**が必要です。
農地法における農地の定義
そもそも「農地」とは何を指すのでしょうか?
農地法では、「工作の目的に供される土地」と定義されており、実際に耕作されているかどうかに関わらず、耕作できる状態にある土地はすべて農地とされます。
こんな土地も「農地」とみなされます
- 雑草が生えていても、耕作できる状態の田
- 一時的に使っていない田んぼ
- 登記簿に宅地とあっても、実態が農地であれば「農地」
農地転用の種類/4条許可と5条許可の違い
農地転用の手続きには、次の2つがあります。
第4条許可(自己転用)
自分が所有する農地を自分で転用する場合
例:自分の田んぼに自宅を建てる
第5条許可(売買・貸借+転用)
農地を第三者に譲る・貸すなどし、相手が転用する場合
例:農地を太陽光業者に売却し、相手が発電所を建てる
許可が不要な「市街化区域」での農地転用
都市計画区域内の「市街化区域」にある農地は、届出だけで転用が可能な場合もあります。
市街化区域内の農地転用はハードルが低い!
- 市街化調整区域では原則「許可」が必要
- 市街化区域では「届出のみ」でOK(一定要件あり)
農地転用の流れ【概要】
- 事前相談(役所・農業委員会など)
- 必要書類の収集・申請書類の作成(図面、登記事項証明書等)
- 申請書類の提出(毎月の締切に注意)
- 審査・現地調査
- 許可または届出受理通知
- 工事・目的の利用開始
注意点とよくあるトラブル
- 無許可転用は違法行為(3年以下の懲役・罰金あり)
- 申請しても許可されないことがある
- 農振除外や開発許可が別途必要なケースもある
- 自治体によって審査の厳しさが違う
農地の転用でお困りですか?
農地転用は、法律・地域ルール・土地の状態など、複雑な条件が絡みます。
少しでも迷ったら、行政書士などの専門家に早めに相談するのが安心です。
私たちは、農地系申請に特化した行政書士・宅建士として、群馬県を中心に農地転用の相談・申請代行を多数行っています。初回相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。
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