農地転用とは?初心者にもわかりやすく解説!【農地系専門行政書士・宅建士】

解説
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こんにちは。群馬県で農地系の手続きを専門とした行政書士:亀川のぞみ、宅建士:清水美穂です。

今回は、農地転用について、私たちなりにわかりやすく解説いたしました。

詳しく見ていきましょう!!

はじめに「農地転用って何?」「なぜ必要?」

「使っていない畑を駐車場にしたい」「農地にソーラーパネルを設置したい」
そんなときに必要になるのが、「農地転用(のうちてんよう)」という手続きです。

農地転用とは、農地を農業以外の目的に使うための許可や届出のこと。
実は農地は、農地法という法律で厳しく保護されており、許可なく宅地や資材置き場などに変えることはできません。

この記事では、「農地転用とは何か?」という基本から、申請が必要なケース、注意点まで、初心者向けにやさしく解説します。

農地転用とは?【定義と制度の概要】

農地転用とは、農地を「非農地(農業以外の用途)に変更すること」です。
例えば、以下のようなケースが該当します。

  • 畑を駐車場にする
  • 田んぼを住宅地にする
  • 農地に太陽光パネルを設置する
  • 農地に資材置き場をつくる

このような転用には、**農地法第4条または第5条に基づく「許可」または「届出」**が必要です。

農地法における農地の定義

そもそも「農地」とは何を指すのでしょうか?

農地法では、「工作の目的に供される土地」と定義されており、実際に耕作されているかどうかに関わらず、耕作できる状態にある土地はすべて農地とされます。

こんな土地も「農地」とみなされます

  • 雑草が生えていても、耕作できる状態の田
  • 一時的に使っていない田んぼ
  • 登記簿に宅地とあっても、実態が農地であれば「農地」

農地転用の種類/4条許可と5条許可の違い

農地転用の手続きには、次の2つがあります。

第4条許可(自己転用)

自分が所有する農地を自分で転用する場合
例:自分の田んぼに自宅を建てる

第5条許可(売買・貸借+転用)

農地を第三者に譲る・貸すなどし、相手が転用する場合
例:農地を太陽光業者に売却し、相手が発電所を建てる

許可が不要な「市街化区域」での農地転用

都市計画区域内の「市街化区域」にある農地は、届出だけで転用が可能な場合もあります。

市街化区域内の農地転用はハードルが低い!

  • 市街化調整区域では原則「許可」が必要
  • 市街化区域では「届出のみ」でOK(一定要件あり)

農地転用の流れ【概要】

  1. 事前相談(役所・農業委員会など)
  2. 必要書類の収集・申請書類の作成(図面、登記事項証明書等)
  3. 申請書類の提出(毎月の締切に注意)
  4. 審査・現地調査
  5. 許可または届出受理通知
  6. 工事・目的の利用開始

注意点とよくあるトラブル

  • 無許可転用は違法行為(3年以下の懲役・罰金あり)
  • 申請しても許可されないことがある
  • 農振除外や開発許可が別途必要なケースもある
  • 自治体によって審査の厳しさが違う

農地の転用でお困りですか?

農地転用は、法律・地域ルール・土地の状態など、複雑な条件が絡みます。
少しでも迷ったら、行政書士などの専門家に早めに相談するのが安心です。

私たちは、農地系申請に特化した行政書士・宅建士として、群馬県を中心に農地転用の相談・申請代行を多数行っています。初回相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。

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