農地転用申請に必要な書類と準備リスト【行政書士が解説】

解説
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こんにちは。群馬県で農地系の手続きを専門とした行政書士:亀川のぞみ、宅建士:清水美穂です。

今回は、農地転用申請に必要な書類と準備リストについて、私たちなりにわかりやすく解説いたしました。

詳しく見ていきましょう!!

はじめに

農地を駐車場や住宅、資材置き場などへ活用するには「農地転用許可申請」が必要です。
しかし、申請には多くの書類が必要であり、準備不足によって手続きが長引くケースも少なくありません。

ここでは、農地転用申請に必要な書類と事前準備のリストを行政書士の視点からわかりやすく解説します。

農地転用申請に必要な主な書類

農地転用の許可申請にあたり、一般的に以下のような書類が必要です。
自治体や申請の種類(農地法第4条・第5条)によって若干の違いはありますが、共通して求められるものをまとめました。

1.申請書(農地法第4条・第5条様式)
  • 入手先:市町村役場・農業委員会の窓口、または自治体HPからダウンロード可能。
  • 内容:申請者情報、土地の所在・地番・面積、転用目的を記載。
  • ポイント:第4条(自己所有の農地を転用)と第5条(売買・賃貸を伴う転用)で様式が異なるため注意。
2.位置図・案内図
  • 入手先:住宅地図、Googleマップ、ゼンリン地図などを印刷して利用可。
  • 内容:対象農地の場所を示す地図。目印(道路、公共施設など)を記載。
  • ポイント:役所担当者がすぐに場所を把握できるよう、わかりやすく赤枠で囲むと良い。
3.公図
  • 入手先:管轄法務局またはオンライン(登記情報提供サービス)で取得。
  • 内容:土地の区画や隣接地との関係を示す図面。
  • ポイント:古い公図は現況とずれていることが多く、航空写真や現地確認と照合しておくと安心。
4.登記事項証明書
  • 入手先:法務局(窓口またはオンライン)
  • 内容:土地の所有者・権利・地目・地積などを確認するための書類。
  • ポイント:最新のもの(発行から3か月以内)を添付するのが一般的
5.資金に関する証明書
  • 入手先:金融機関の融資証明、残高証明など
  • 内容:事業の実現可能性を示すために必要
  • ポイント:最新のもの(発行から3か月以内)を添付するのが一般的
6.法人登記簿謄本(法人の場合)
  • 入手先:法務局
  • 内容:法人の設立・代表者・本店所在地などを確認する書類
  • ポイント:最新のもの(発行から3か月以内)を添付するのが一般的
7.定款または寄附行為(法人の場合)
  • 入手先:法人保管のもの
  • 内容:法人の目的に農地転用後の事業が含まれているかを確認するための書類
  • ポイント:定款に記載がない場合、その事業を行うことを決定した株主総会や取締役会の議事録(写し)を添付
8.土地改良区の意見書(該当する場合)
  • 対象:該当農地が土地改良区の地区内にある場合(要確認)
  • 内容:土地改良区の事業から利益を受ける土地から外す手続き後、意見書がもらえる
  • ポイント:調整に時間がかかることが多く、申請のネックになりやすい
9.土地利用計画図(配置図)
  • 作成方法:CADソフト、手書き、行政書士に依頼など。
  • 内容:転用後の具体的利用計画を示す図。
    駐車場:区画・出入口・車の進入経路
    住宅:建物の配置・接道状況
    太陽光:パネルの配置・フェンス位置
  • ポイント:曖昧だと審査で差し戻しになることが多いため、正確に作成。
10.同意書(必要に応じて)
  • 対象:共有名義地、借地、隣接地利用が必要な場合

申請前のチェックリスト

  • 農振地域かどうかの確認(農業振興地域は原則転用不可)
  • 農業委員会への事前相談(必要書類や受付締切の確認)
  • 隣接道路の接道・幅員の確認
  • 融資や資金計画の裏付け資料を用意
  • 法人の場合は登記簿・定款を確認
  • 土地改良区との調整が必要か早めに確認

まとめ

農地転用の申請に必要な書類は、個人の場合は「公図・登記事項証明書・現況写真・計画図」などが中心ですが、
法人や規模の大きな事業では「資金証明・法人登記簿・定款・土地改良区の意見書」といった追加書類が求められます。

「どの書類をどこから揃えるのか」まで理解して準備することが、スムーズな許可取得への第一歩です。

農地の売却には専門的な知識と行政への申請が欠かせません。ご自身で判断するのが難しい場合は、農地手続きに精通した行政書士にご相談ください。

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