
農地を駐車場・宅地・資材置場に。行政との調整までワンストップで対応します
「農地転用専門の行政書士が、北埼玉・群馬の手続きに精通」
農地転用とは?
農地転用とは、農地を住宅地・駐車場・資材置場など、別の目的に使うために行う許可申請のことです。
農地法という法律に基づき、農地を他の用途に使う場合には、必ず「農業委員会」など行政の許可を受けなければなりません。
たとえば、
- 自宅やアパートを建てたい
- 駐車場や園庭にしたい
- 太陽光パネルを設置したい
- 会社の資材置場を作りたい
といったケースでは、すべて農地転用の対象になります。
農地のままでは建築確認も開発行為もできません。
つまり、「農地転用許可」は土地利用のスタートラインなのです。
農地転用が必要になるケース
農地転用が必要かどうかは、「その土地が農地かどうか」で決まります。
地目が「田」「畑」であれば、実際に耕作していなくても“農地”として扱われます。
代表的な事例を挙げると:
- 農地に砕石を敷いて駐車場にする
- 農地に倉庫を建てて資材を置く
- 農地を園庭や保育施設にする
- 太陽光発電を設置する
これらはすべて農地法上の「転用」にあたります。
一見、軽微な工事でも行政判断では転用許可が必要となる場合が多くあります。
自己判断せず、早めに行政書士など専門家へ相談するのが安心です。
農地転用の流れ
- 事前調査
土地の地目、都市計画区域、農振地域の区分を確認します。 - 農業委員会・市役所への相談
事前協議の段階で、許可の可否や必要書類を確認します。 - 申請書類・図面作成
位置図・公図・登記簿・土地利用計画図などを揃えます。 - 農地転用許可申請
毎月の受付時期にあわせて提出します。 - 許可後の登記・造成・契約
許可を受けたあと、実際の工事・登記などに進みます。
通常は2〜3か月程度を目安に進むことが多いですが、
農振除外を伴う場合は半年〜1年かかることもあります。
農振除外との違い
「農地転用」と「農振除外」は似ていますが、まったく別の制度です。
- 農振除外:農業振興地域(青地)から外す手続き(法律:農業振興地域整備法)
- 農地転用:農地を他用途に変える手続き(法律:農地法)
農振地域内の農地は、まず除外しなければ転用許可が出せません。
したがって、順序は農振除外 → 農地転用許可 → 建設・造成という流れになります。
よくあるご相談事例
- 保育園の職員用駐車場にしたい
- 倉庫や資材置場を整備したい
- 空き農地を宅地にして売却したい
- 太陽光発電を設置したい
- 市街化調整区域で転用できるか知りたい
当事務所では、地元の行政(加須市・館林市・熊谷市・羽生市など)との調整も含め、
農振除外から転用許可・開発許可までワンストップ対応しています。
料金目安
| 料金表(税込) | |
| 相談料(30分) | 無料 |
| 事前調査(転用の可能性を検討するための調査) | 30,000円 |
| 3条届出 | 44,000円 |
| 3条許可 | 55,000円 |
| 4条届出 | 66,000円 |
| 4条許可 | 110,000円 |
| 5条届出 | 66,000円 |
| 5条許可 | 121,000円 |
※正確な料金は現地確認・面積・内容を確認後にお見積もりします。
農地転用と開発許可の関係
造成・排水・道路整備を伴う場合や、1,000㎡を超える転用では、
農地転用と同時に開発許可が必要になることがあります。
開発許可の要否は自治体や区域によって異なるため、
転用計画の段階で「農地法+都市計画法」の両面から確認することが重要です。
よくある質問
自分の土地が農地かどうか、どう調べればいい?
→登記簿の「地目」が“田”または“畑”であれば農地です。現況にかかわらず農地扱いになります。
駐車場にするだけでも転用許可は必要?
→ 必要です。砕石を敷くだけでも「農地の形状を変える行為」に該当します。
許可後、すぐに建築できますか?
→ 原則は可能ですが、開発許可や建築確認が必要なケースもあります。事前に確認しましょう。
どのくらいで許可がおりますか?
→ 通常は2〜3か月。農振除外を伴う場合は半年〜1年ほどかかります。
対応エリア
群馬
館林市・邑楽郡(邑楽町、板倉町、明和町、千代田町、大泉町)・太田市・伊勢崎市・桐生市・前橋市
埼玉
羽生市・行田市・熊谷市・加須市・久喜市・深谷市
足利
足利市・佐野市
最後に
土地利用の計画や農地転用・開発許可の手続きは、事前相談が成功のカギです。
面積や用途、排水・道路の状況に応じて最適な手続きをご提案します。