加須市で農地を宅地や駐車場・資材置き場にするには?農地転用の流れと注意点

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こんにちは。群馬・埼玉を中心に農地系の手続きを専門とした行政書士:亀川のぞみ、宅建士:清水美穂です。

今回は、加須市で農地転用する際の注意点について、私たちなりにわかりやすく解説いたしました。

詳しく見ていきましょう!!

はじめに

加須市で農地を宅地や駐車場、資材置場にしたいと考える方は少なくありません。
しかし、農地はそのままでは宅地や駐車場などに使うことはできず、**農地法に基づく「農地転用許可」**が必要になります。さらに、農業振興地域(青地)の場合は「農振除外」が先に求められるなど、手続きにはいくつかのステップがあります。

ここでは、加須市で農地を宅地や駐車場、資材置場にする際の手続きや注意点をわかりやすく解説します。

1.農地転用の基本(加須市の場合)

加須市の農地を駐車場にする場合、まず確認すべきは以下の3点です。

  1. 都市計画区分
    ・市街化区域 → 届け出となり、比較的許可が出やすい。
    ・市街化調整区域 → 許可申請になり、許可が出にくい。都市計画法上の許可が必要になるケースも。
  2. 農業振興地域(青地か白地か)
    ・青地 → そのままでは転用不可。先に農振除外が必要(年2回の受付に限られる)
    ・白地 → 直接農地転用申請が可能
  3. 転用後の用途
    宅地化:住宅建築を目的とする場合、建築基準法や開発許可との関係も確認が必要
    駐車場化:会社の社員駐車場や物流用などは許可されやすいが、営利目的の月極駐車場は難易度が高い
    資材置場:周辺環境への影響や排水計画により、許可が出にくいケースもある

2.駐車場にする際の流れ

加須市で農地を駐車場にする場合、一般的には次のような流れになります。

  1. 事前調査
    ・公図・登記事項証明書の確認
    ・都市計画(区域区分)の確認
    ・土地改良区の確認
    ・農業委員会との事前協議
  2. 農振除外(必要な場合)
    ・青地農地に該当する場合は、市に対して「農振除外」を申請
    ・加須市では年2回受付で、許可が下りるまで数か月〜半年かかる
  3. 農地転用許可申請
    ・農業委員会が窓口
    ・申請書の他、土地利用計画図や資金計画書などを添付して申請
  4. 排水・開発関係の調整
    ・宅地や大規模駐車場の場合 → 開発許可が必要になるケースが多い
    ・雨水排水を公共側溝に流す場合 → 土木事務所や市の排水同意が必要
  5. 許可後工事開始
    ・アスファルト舗装や砂利敷きなどを選択
    ・工事後は、転用目的に従って利用開始

3.必要書類の例

申請時には以下のような書類が必要です。

  • 農地転用許可申請書
  • 配置図・位置図・案内図
  • 公図・登記事項証明書
  • 資金計画書
  • (法人の場合)登記簿謄本・定款
  • 転用後の用途に関する資料・見積書
  • 必要に応じて、排水同意書・土地改良区の意見書

4.費用・期間の目安

  • 期間
    ・農振除外から行う場合 → 半年〜1年程度
    ・農地転用のみ → 2〜3か月程度
  • 費用
    ・行政書士報酬については十数万程度、測量や名義変更が必要な場合だと、数十万程度が目安
    ・宅地造成や駐車場舗装工事は別途数百万円〜(規模により変動)

5.注意点

  • 市街化調整区域では「利用目的」によって許可可否が大きく変わる
  • 青地農地の場合、農振除外を経ないと進められない
  • 雨水排水を公共側溝に流す場合、土木事務所や市との協議が必要
  • 手続きを誤ると、工事後に「違法転用」とされるリスクもある

まとめ

加須市で農地を宅地や駐車場、資材置場にする場合は、農地転用許可が必須です。青地農地ではさらに農振除外が必要となり、期間は半年から1年かかることもあります。

土地の状況によって手続きの流れや必要書類が異なるため、まずは事前調査と行政への確認が大切です。専門家に相談することで、スムーズかつ確実に手続きを進められます。

農地の手続きには専門的な知識と行政への申請が欠かせません。ご自身で判断するのが難しい場合は、農地手続きに精通した行政書士にご相談ください。

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少しでも迷ったら、行政書士などの専門家に早めに相談するのが安心です。

私たちは、農地系申請に特化した行政書士・宅建士として、群馬・埼玉県を中心に農地転用の相談・申請代行を多数行っています。初回相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。

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