農地を駐車場にするには?必要な手続きと注意点を行政書士が解説

解説
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こんにちは。群馬県で農地系の手続きを専門とした行政書士:亀川のぞみ、宅建士:清水美穂です。

今回は、農地を駐車場にする際の注意点について、私たちなりにわかりやすく解説いたしました。

詳しく見ていきましょう!!

はじめに

「使っていない農地を駐車場にしたい」「農地を有効活用して収益を得たい」こう考える方は少なくありません。

しかし、農地は農地法によって厳しく用途が制限されており、そのまま駐車場にすることはできません。本記事では、農地を駐車場にするために必要な手続きや注意点を、行政書士の視点で分かりやすく解説します。

農地を駐車場にするには「農地転用」が必要

農地を駐車場にするには、農地法第4条または第5条に基づく「農地転用許可」または「届出」が必要です。

自己所有の農地を駐車場にする場合

⇒農地法第4条の手続きが必要。

農地を売却して、買主が駐車場にする場合

⇒農地法第5条の手続きが必要。

農地転用を行わずに無断で駐車場にしてしまうと、農地法違反として原状回復を命じられることもあるため、必ず正規の手続きが必要です。

許可が必要か、届出で足りるかを確認する

農地転用の手続きには「許可」と「届出」の2種類があります。

  • 市街化区域内の農地⇒農業委員会への「届出」で足ります。
  • 市街化調整区域やその他の区域の農地⇒都道府県知事(または農林水産大臣)の「許可」が必要。

多くのケースでは、市街化調整区域内に農地があるため、許可申請が必要になるケースが多いのが実情です。

農地転用許可の主な流れ

農地を駐車場にするための許可申請は、次のような流れで進みます。

  1. 農地の現況や登記内容を確認
  2. 都市計画や地域の規制を調査
  3. 必要書類(申請書・土地利用計画図・周辺図など)を作成
  4. 農業委員会を通じて都道府県知事に申請
  5. 許可が下りた後に造成工事や駐車場整備が可能

申請には1〜3か月程度かかるのが一般的です。

注意すべきポイント

許可が下りないケースもある

⇒農業振興地域内や農用地区域にある農地は、原則として転用が認められません。

造成工事の制限

⇒農地を削ったり盛土したりする場合は、別途開発行為の許可が必要になる場合があります。

固定資産税の変化

⇒農地から宅地並み利用地に変わると、固定資産税が上がるケースがあります。

行政書士に相談するメリット

農地転用の許可申請は、図面や書類の作成に専門的な知識が必要です。特に「許可が下りやすい条件整理」や「農業委員会との事前相談」は、経験のある専門家に依頼することでスムーズに進められます。

  1. 許可・届出の要否を早めに判断できる
  2. 不許可リスクを減らせる
  3. 書類作成や役所とのやりとりを代行してもらえる

「農地を駐車場にできるかどうか確認したい」という段階からでも、行政書士に相談する価値があります。

まとめ

農地を駐車場にするには、農地法に基づく転用手続きが必須です。

  • 市街化区域なら届出でOK
  • 市街化調整区域なら知事の許可が必要
  • 不許可になる区域もあるため事前調査が重要

農地の有効活用を考える際には、専門家に相談しながら計画を立てることで、安心して進めることができます。

農地の売却には専門的な知識と行政への申請が欠かせません。ご自身で判断するのが難しい場合は、農地手続きに精通した行政書士にご相談ください。

農地の転用でお困りですか?

農地転用は、法律・地域ルール・土地の状態など、複雑な条件が絡みます。
少しでも迷ったら、行政書士などの専門家に早めに相談するのが安心です。

私たちは、農地系申請に特化した行政書士・宅建士として、群馬・埼玉県を中心に農地転用の相談・申請代行を多数行っています。初回相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。

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