

こんにちは。群馬県で農地系の手続きを専門とした行政書士:亀川のぞみ、宅建士:清水美穂です。
今回は、農地を駐車場にする際の注意点について、私たちなりにわかりやすく解説いたしました。
詳しく見ていきましょう!!
はじめに
「使っていない農地を駐車場にしたい」「農地を有効活用して収益を得たい」こう考える方は少なくありません。
しかし、農地は農地法によって厳しく用途が制限されており、そのまま駐車場にすることはできません。本記事では、農地を駐車場にするために必要な手続きや注意点を、行政書士の視点で分かりやすく解説します。
農地を駐車場にするには「農地転用」が必要
農地を駐車場にするには、農地法第4条または第5条に基づく「農地転用許可」または「届出」が必要です。
自己所有の農地を駐車場にする場合
⇒農地法第4条の手続きが必要。
農地を売却して、買主が駐車場にする場合
⇒農地法第5条の手続きが必要。
農地転用を行わずに無断で駐車場にしてしまうと、農地法違反として原状回復を命じられることもあるため、必ず正規の手続きが必要です。
許可が必要か、届出で足りるかを確認する
農地転用の手続きには「許可」と「届出」の2種類があります。
- 市街化区域内の農地⇒農業委員会への「届出」で足ります。
- 市街化調整区域やその他の区域の農地⇒都道府県知事(または農林水産大臣)の「許可」が必要。
多くのケースでは、市街化調整区域内に農地があるため、許可申請が必要になるケースが多いのが実情です。
農地転用許可の主な流れ
農地を駐車場にするための許可申請は、次のような流れで進みます。
- 農地の現況や登記内容を確認
- 都市計画や地域の規制を調査
- 必要書類(申請書・土地利用計画図・周辺図など)を作成
- 農業委員会を通じて都道府県知事に申請
- 許可が下りた後に造成工事や駐車場整備が可能
申請には1〜3か月程度かかるのが一般的です。
注意すべきポイント
許可が下りないケースもある
⇒農業振興地域内や農用地区域にある農地は、原則として転用が認められません。
造成工事の制限
⇒農地を削ったり盛土したりする場合は、別途開発行為の許可が必要になる場合があります。
固定資産税の変化
⇒農地から宅地並み利用地に変わると、固定資産税が上がるケースがあります。
行政書士に相談するメリット
農地転用の許可申請は、図面や書類の作成に専門的な知識が必要です。特に「許可が下りやすい条件整理」や「農業委員会との事前相談」は、経験のある専門家に依頼することでスムーズに進められます。
- 許可・届出の要否を早めに判断できる
- 不許可リスクを減らせる
- 書類作成や役所とのやりとりを代行してもらえる
「農地を駐車場にできるかどうか確認したい」という段階からでも、行政書士に相談する価値があります。
まとめ
農地を駐車場にするには、農地法に基づく転用手続きが必須です。
- 市街化区域なら届出でOK
- 市街化調整区域なら知事の許可が必要
- 不許可になる区域もあるため事前調査が重要
農地の有効活用を考える際には、専門家に相談しながら計画を立てることで、安心して進めることができます。
農地の売却には専門的な知識と行政への申請が欠かせません。ご自身で判断するのが難しい場合は、農地手続きに精通した行政書士にご相談ください。
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農地転用は、法律・地域ルール・土地の状態など、複雑な条件が絡みます。
少しでも迷ったら、行政書士などの専門家に早めに相談するのが安心です。
私たちは、農地系申請に特化した行政書士・宅建士として、群馬・埼玉県を中心に農地転用の相談・申請代行を多数行っています。初回相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。
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