

こんにちは。群馬・埼玉を中心に農地系の手続きを専門とした行政書士:亀川のぞみ、宅建士:清水美穂です。
今回は、加須市で農地転用する際の注意点について、私たちなりにわかりやすく解説いたしました。
詳しく見ていきましょう!!
はじめに
加須市で農地を宅地や駐車場、資材置場にしたいと考える方は少なくありません。
しかし、農地はそのままでは宅地や駐車場などに使うことはできず、**農地法に基づく「農地転用許可」**が必要になります。さらに、農業振興地域(青地)の場合は「農振除外」が先に求められるなど、手続きにはいくつかのステップがあります。
ここでは、加須市で農地を宅地や駐車場、資材置場にする際の手続きや注意点をわかりやすく解説します。
1.農地転用の基本(加須市の場合)
加須市の農地を駐車場にする場合、まず確認すべきは以下の3点です。
- 都市計画区分
・市街化区域 → 届け出となり、比較的許可が出やすい。
・市街化調整区域 → 許可申請になり、許可が出にくい。都市計画法上の許可が必要になるケースも。 - 農業振興地域(青地か白地か)
・青地 → そのままでは転用不可。先に農振除外が必要(年2回の受付に限られる)
・白地 → 直接農地転用申請が可能 - 転用後の用途
・宅地化:住宅建築を目的とする場合、建築基準法や開発許可との関係も確認が必要
・駐車場化:会社の社員駐車場や物流用などは許可されやすいが、営利目的の月極駐車場は難易度が高い
・資材置場:周辺環境への影響や排水計画により、許可が出にくいケースもある
2.駐車場にする際の流れ
加須市で農地を駐車場にする場合、一般的には次のような流れになります。
- 事前調査
・公図・登記事項証明書の確認
・都市計画(区域区分)の確認
・土地改良区の確認
・農業委員会との事前協議 - 農振除外(必要な場合)
・青地農地に該当する場合は、市に対して「農振除外」を申請
・加須市では年2回受付で、許可が下りるまで数か月〜半年かかる - 農地転用許可申請
・農業委員会が窓口
・申請書の他、土地利用計画図や資金計画書などを添付して申請 - 排水・開発関係の調整
・宅地や大規模駐車場の場合 → 開発許可が必要になるケースが多い
・雨水排水を公共側溝に流す場合 → 土木事務所や市の排水同意が必要 - 許可後工事開始
・アスファルト舗装や砂利敷きなどを選択
・工事後は、転用目的に従って利用開始
3.必要書類の例
申請時には以下のような書類が必要です。
- 農地転用許可申請書
- 配置図・位置図・案内図
- 公図・登記事項証明書
- 資金計画書
- (法人の場合)登記簿謄本・定款
- 転用後の用途に関する資料・見積書
- 必要に応じて、排水同意書・土地改良区の意見書
4.費用・期間の目安
- 期間
・農振除外から行う場合 → 半年〜1年程度
・農地転用のみ → 2〜3か月程度 - 費用
・行政書士報酬については十数万程度、測量や名義変更が必要な場合だと、数十万程度が目安
・宅地造成や駐車場舗装工事は別途数百万円〜(規模により変動)
5.注意点
- 市街化調整区域では「利用目的」によって許可可否が大きく変わる
- 青地農地の場合、農振除外を経ないと進められない
- 雨水排水を公共側溝に流す場合、土木事務所や市との協議が必要
- 手続きを誤ると、工事後に「違法転用」とされるリスクもある
まとめ
加須市で農地を宅地や駐車場、資材置場にする場合は、農地転用許可が必須です。青地農地ではさらに農振除外が必要となり、期間は半年から1年かかることもあります。
土地の状況によって手続きの流れや必要書類が異なるため、まずは事前調査と行政への確認が大切です。専門家に相談することで、スムーズかつ確実に手続きを進められます。
農地の手続きには専門的な知識と行政への申請が欠かせません。ご自身で判断するのが難しい場合は、農地手続きに精通した行政書士にご相談ください。
農地の転用でお困りですか?
農地転用は、法律・地域ルール・土地の状態など、複雑な条件が絡みます。
少しでも迷ったら、行政書士などの専門家に早めに相談するのが安心です。
私たちは、農地系申請に特化した行政書士・宅建士として、群馬・埼玉県を中心に農地転用の相談・申請代行を多数行っています。初回相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。
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