

こんにちは。群馬・埼玉を中心に農地系の手続きを専門とした行政書士:亀川のぞみ、宅建士:清水美穂です。
今回は、農地転用手続きのポイントについて、私たちなりにわかりやすく解説いたしました。
詳しく見ていきましょう!!
はじめに
農地を駐車場や住宅用地、あるいは太陽光発電設備の設置などに使いたいと考えるとき、必ず避けて通れないのが農地転用の手続きです。
「申請すればすぐに許可が出る」と思っている方も多いですが、実際には多くの方が思わぬ壁につまずきます。
今回は、行政書士としてよく相談を受ける農地転用でつまずきやすい3つのポイントをわかりやすく解説します。
1.農地の場所によって許可の可否が変わる
農地転用では、「どの場所の農地か」が非常に重要です。
特に注意が必要なのは次の2点です。
- 市街化調整区域の農地⇒原則として転用が厳しく制限される
- 優良農地(農業振興地域内の農地など)⇒基本的に転用は認められない
つまり、同じ「田んぼ」や「畑」であっても、所在地や指定区域によって結果が大きく変わるのです。
まずは、都市計画課や農業委員会に確認し、自分の農地が転用可能かをチェックしましょう。
2.書類の不備や添付資料の不足
農地転用の許可申請では、ただ申請書を書くだけでは済みません。
- 土地利用計画図
- 公図や登記事項証明書
- 資金計画書
- 排水同意書、造成計画
など、ケースによって必要書類が変わります。
特に図面の不備や、求められている添付資料の不足で差し戻しになるケースは非常に多いです。
「何をどこまで準備するか」が分かりにくいため、早めに農業委員会へ確認するか、専門家に依頼するのが安心です。
3.許可までの時間を甘く見てしまう
農地転用の手続きは、思っている以上に時間がかかります。
- 農業委員会への申請⇒受付は毎月1回程度
- 審査⇒およそ1~2ヶ月
- 県知事の許可が必要な場合⇒さらに期間が延びることも
つまり、最低でも2~3ヶ月はみておく必要があるのです。
「来月から工事を始めたい」と思っても、許可が下りなければ着工できません。
資金計画やスケジュールを立てるときは、必ず余裕を持ちましょう。
「何をどこまで準備するか」が分かりにくいため、早めに農業委員会へ確認するか、専門家に依頼するのが安心です。
よくある質問(Q&A)
農地転用の許可は誰に申請すればいいですか?
まずは農業委員会に申請します。規模や場所によっては市町村長の許可で済む場合もありますが、多くは都道府県知事の許可が必要です。
農地転用の許可にはどのくらい時間がかかりますか?
一般的には2~3ヶ月程度かかります。農業委員会の受付が月1回しかないことが多く、準備不足や書類不備でさらに延びることもあります。
すべての農地が転用できるわけではないのですか?
はい。農業振興地域内の農地や優良農地は原則として転用が認められません。都市計画区域や農振除外の可否など、立地によって判断されます。
農地転用は自分で申請できますか?
可能ですが、必要書類が多く専門的な内容も含まれるため、申請がスムーズに取らないケースもあります。特に事業規模が大きい場合は、行政書士などの専門家に依頼すると安心です。
まとめ
農地転用との時につまずきやすいポイントは、
- 農地の場所によって許可の可否が変わる
- 書類の不備や添付資料の不足
- 許可までの時間を甘く見てしまう
の3つです。
農地転用は専門知識が求められる分野なので、「自分の農地が転用できるのか?」を最初に確認することが大切です。
もし不安がある場合は、農業委員会や行政書士に早めに相談してみてください。
農地の手続きには専門的な知識と行政への申請が欠かせません。ご自身で判断するのが難しい場合は、農地手続きに精通した行政書士にご相談ください。
農地の転用でお困りですか?
農地転用は、法律・地域ルール・土地の状態など、複雑な条件が絡みます。
少しでも迷ったら、行政書士などの専門家に早めに相談するのが安心です。
私たちは、農地系申請に特化した行政書士・宅建士として、群馬・埼玉県を中心に農地転用の相談・申請代行を多数行っています。初回相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。
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