【行政書士が解説】市街化調整区域でも農地転用はできる?許可の可否とポイントをわかりやすく解説!

解説
gfdgd

こんにちは。群馬県で農地系の手続きを専門とした行政書士:亀川のぞみ、宅建士:清水美穂です。

今回は、市街化調整区域における農地転用ついて、私たちなりにわかりやすく解説いたしました。

詳しく見ていきましょう!!

はじめに|市街化調整区域の農地、転用できる?

「自分の農地は市街化調整区域にあるけど、転用はできるの?」
「太陽光パネルや駐車場に使いたいけど、調整区域だから無理?」

このようなお悩みをよくいただきます。
結論からいうと、市街化調整区域でも農地転用は可能です。ただし、一般的にはハードルが高く、事前に厳しい審査があるため注意が必要です。

この記事では、行政書士が市街化調整区域の農地転用について、可能性・手続き・注意点をわかりやすく解説します。

市街化調整区域とは?

市街化調整区域とは、都市計画法に基づき「市街化を抑制するための区域」として定められたエリアです。

市街化調整区域の特徴

  • 基本的に住宅や商業施設の建築が制限されている。
  • 開発行為は原則禁止または許可制
  • 建物を建てるには都市計画法の「開発許可」や立地基準クリアが必要

「農地法」と「都市計画法」の両方の制限を受けるため、転用には注意が必要です。

市街化調整区域で農地転用する際の注意点

都市計画法上の「立地基準」を満たす必要あり

市街化調整区域では、農地法の許可に加えて都市計画法の開発許可が必要なケースが多いです。

  • 建物の用途が「公益性がある」と認められるか
  • 周辺の土地利用に悪影響を及ぼさないか
  • 公共施設(道路・上下水道など)との接続状況

農振除外が必要なケースもある

青地農地(農用地区域)の場合は、農振除外を先に行わなければ農地転用申請すら出せません。
※農振除外は年1~2回の受付で半年~1年以上かかるケースもあります。

よくある質問

Q.市街化調整区域だと、農地転用はほぼ無理ですか?
A.いいえ。条件を満たせば許可されます。農業施設等は比較的許可されやすいです。

Q.市街化調整区域内の農地で住宅を建てることはできますか?
A.原則できませんが、農家住宅や特例に該当すれば可能な場合もあります。市町村に事前確認を。

Q.自分の土地が調整区域かどうかはどう調べる?
A.市町村の都市計画課などで用途地域図(都市計画図)をかくにんすることでわかります。市町村の公式HPから閲覧できる場合もあります。

まとめ|市街化調整区域でも農地転用は可能。ただし慎重な調査が必要

市街化調整区域でも農地転用は可能ですが、農地法と都市計画法の二重規制があるため、事前調査が非常に重要です。

手続きを成功させるには、以下を押さえましょう

  • 青地農地か白地農地かを確認
  • 自治体の立地基準に適合するか確認
  • 専門家(行政書士・土地家屋調査士)に早めに相談

土地によって必要な手続きは大きく異なります。まずは農地の現況や地目を調べ、必要に応じて行政書士に相談するのが失敗を防ぐポイントです。

農地の転用でお困りですか?

農地転用は、法律・地域ルール・土地の状態など、複雑な条件が絡みます。
少しでも迷ったら、行政書士などの専門家に早めに相談するのが安心です。

私たちは、農地系申請に特化した行政書士・宅建士として、群馬・埼玉県を中心に農地転用の相談・申請代行を多数行っています。初回相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ

MAIL

kamemizu-law@outlook.jp

お問い合わせ種別

業務の流れ

※対面をご希望の方は、こちらからお伺いいたします。

タイトルとURLをコピーしました