【太田市で田畑を活用したい方】農地転用許可申請・届のご依頼なら行政書士KS事務所にお任せください/女性行政書士
対応業務

太陽光発電

駐車場

企業施設

農地転用各種手続き
その他カフェ等の店舗、資材置き場等への農地転用手続きに対応しております
サービス内容

1.行政対応は全てお任せください

2.現地確認や照会等により、転用の可能性を検討します

4.申請まですべて代行いたします
料金
料金表 | |
3条届出 | 25,000円 |
3条許可 | 45,000円 |
4条届出 | 40,000円 |
4条許可 | 80,000円 |
5条届出 | 45,000円 |
5条許可 | 100,000円 |
事務所挨拶


当事務所のページをご覧いただき誠にありがとうございます。
私たちは、群馬県にある農地転用申請に特化した行政書士事務所です。
農地転用の申請は、必要書類も多く、煩わしく感じることもあるかもしれません。
太田市のお客様の貴重なお時間を節約できるよう、私たちが全力でサポートいたします。
お問い合わせ
kamemizu-law@outlook.jp
農地転用ついてよくわからない方
農地を他の地目に変更、権利が移動する場合、ほとんどのケースは農地転用の手続きが必要です。
手続きを行う上で、「届出と許可の違い」と、「3条、4条、5条の違い」についての理解が最低限必要です。
届出と許可の違い
届出と許可の違いは、市街化区域内=届出、市街化区域外=許可になります。

市街化区域内
届出

市街化区域外
許可
3条、4条、5条の違い
これらの違いは、地目が変わるか、権利を移動・設定するかになります。
3条
自分の農地を、農地のまま他人に売買したり、権利を設定したりした場合に、3条手続きを行います。
4条
自分の農地を、宅地等、他の地目に変更する場合は、4条手続きを行います。
5条
自分の農地を、自分以外の者(買主や借主)が、農地以外に転用する場合は、5条手続きを行います。
業務の流れ
※対面をご希望の方は、こちらからお伺いいたします。





