【相談無料】邑楽郡明和町/農地転用・農振除外申請代行

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【明和で田畑を活用したい方】農地転用許可申請・届のご依頼なら行政書士KS事務所にお任せください/女性行政書士

サービス内容

1.行政対応は全てお任せください

2.現地確認や照会等により、転用の可能性を検討します

3.申請書・必要書類の作成と収集を行います
※一部ご用意いただく書類がございます

4.申請まですべて代行いたします

ABOUT US

農地専門の行政書士・宅建士が手続きをサポートいたします。

お問い合わせから、最短1週間で申請いたします。

お客様のニーズに合ったサービスを心掛けています。

対応業務

太陽光発電

駐車場

企業施設

農地転用各種手続き

その他カフェ等の店舗、資材置き場等への農地転用手続きに対応しております

事務所挨拶

当事務所のページをご覧いただき誠にありがとうございます。

私たちは、群馬県にある農地転用申請に特化した行政書士事務所です。

農地転用の申請は、必要書類も多く、煩わしく感じることもあるかもしれません。

明和町のお客様の貴重なお時間を節約できるよう、私たちが全力でサポートいたします。

料金

料金表(税込)
相談料(30分)無料
事前調査(転用の可能性を検討するための調査)30,000円
3条届出44,000円
3条許可55,000円
4条届出66,000円
4条許可110,000円
5条届出66,000円
5条許可121,000円

事前調査について⇒本申請までご依頼いただく場合は、事前調査料は無料となります。
事前調査の内容⇒(都市計画図・農振除外の要否・農地法・開発許可の要否などを確認し、役所と事前相談を行います)

お問い合わせ

MAIL

kamemizu-law@outlook.jp

お問い合わせ種別

業務の流れ

※対面をご希望の方は、こちらからお伺いいたします。

農地転用ついてよくわからない方

農地を他の地目に変更、権利が移動する場合、ほとんどのケースは農地転用の手続きが必要です。

手続きを行う上で、「届出と許可の違い」と、「3条、4条、5条の違い」についての理解が最低限必要です。

届出と許可の違い

届出と許可の違いは、市街化区域内=届出、市街化区域外=許可になります。

市街化区域内

届出

市街化区域外

許可

3条、4条、5条の違い

これらの違いは、地目が変わるか、権利を移動・設定するかになります。

3条

自分の農地を、農地のまま他人に売買したり、権利を設定したりした場合に、3条手続きを行います。

4条

自分の農地を、宅地等、他の地目に変更する場合は、4条手続きを行います。

5条

自分の農地を、自分以外の者(買主や借主)が、農地以外に転用する場合は、5条手続きを行います。

申請先

明和町農業委員会

〒370-0795 群馬県邑楽郡明和町新里250番地1 役場庁舎1階

TEL:0276-84-3111
FAX:0276-84-3114

申請受付期間

申請受付締切・総会開催予定日(PDFファイル:60.4KB)

(引用:明和町HP)

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