【行政書士が解説】農地転用と農振除外の違いとは?手続きの順番・必要性を徹底解説!

解説
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こんにちは。群馬県で農地系の手続きを専門とした行政書士:亀川のぞみ、宅建士:清水美穂です。

今回は、農地転用と農振除外の違いについて、私たちなりにわかりやすく解説いたしました。

詳しく見ていきましょう!!

はじめに|農地転用のはずが「農振除外が必要」と言われたら?

農地を駐車場や住宅、太陽光発電設備用に転用したいと思って調べ始めた方が、まずぶつかる壁が「農振除外ってなに?」という疑問です。

  • 農地転用と農振除外は何が違うの?
  • どちらを先にやるの?
  • そもそも農振ってどういう意味?

この記事では、行政書士の立場から、農地転用と農振除外の違いや手続きの関係性、注意点をわかりやすく解説します。

農地転用とは?【基本の用語解説】

農地転用とは、農地を住宅用地・駐車場・太陽光発電設置など、農業以外の目的に使うために必要な手続きです。
農地法第4条・第5条に基づき、都道府県知事や農業委員会の許可が必要です。

許可なく農地を転用すると農地法違反となり、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されることもあります。

対象となる土地

  • 市街化区域の農地(届出のみで可)
  • 市街化調整区域のや農業振興地域内の農地(原則として許可が必要)

農振除外とは?【聞きなれないけど重要】

農振除外とは、「農業振興地域整備計画」によって”農業に利用すべき土地”とされた青地農地(農用地区域)をその指定から外す手続きです。

農振除外をしないと、青地農地は農地転用の許可申請すら出せません。

青地と白地の違い

区分内容
青地農地農振地域内の農用地区域に指定された農地(原則転用不可)
白地農地農振地域外または農用地区域外の農地(転用可能性あり)

農地転用と農振除外の違いまとめ【比較表】

比較項目農地転用農振除外
目的農地を他用途に変更するための許可農業振興地域から農地を除外する
手続き先農業委員会市町村の農政課など
審査期間約1~2ヶ月年2回などの受付で半年~1年以上かかる場合も
位置づけ転用の「本番の申請」転用の「前提条件」になることも

農振除外が必要かどうかの判断方法

以下に当てはまる農地は、農振除外が必要な可能性が高いです。

  • 土地の地目が「田」「畑」である
  • 農地ナビで農用地区域と表示されている
  • 市町村の農政課で「農業振興地域内」と言われた

まずは市町村の農政課や行政書士に確認を!

農振除外が必要かどうかの判断方法

以下に当てはまる農地は、農振除外が必要な可能性が高いです。

  • 土地の地目が「田」「畑」である
  • 農地ナビで農用地区域と表示されている
  • 市町村の農政課で「農業振興地域内」と言われた

まずは市町村の農政課や行政書士に確認を!

よくある質問

Q.農地転用と農振除外は両方必要ですか?
A.農地が「青地(農用地区域)」の場合は、農振除外⇒農地転用の順で両方必要です。
白地の場合は転用のみでOKです。

Q.農振除外の受付時期はいつですか?
A.多くの自治体では「年2回(例:6月・12月)など」。申請期限を逃すと、次回まで半年以上待つことも。

まとめ|まずは土地の状況確認からスタート!

  • 「農地転用」は農業以外への用途変更のための許可手続き
  • 「農振除外」は、農用地区域から外すための事前条件

土地によって必要な手続きは大きく異なります。まずは農地の現況や地目を調べ、必要に応じて行政書士に相談するのが失敗を防ぐポイントです。

農地の転用でお困りですか?

農地転用は、法律・地域ルール・土地の状態など、複雑な条件が絡みます。
少しでも迷ったら、行政書士などの専門家に早めに相談するのが安心です。

私たちは、農地系申請に特化した行政書士・宅建士として、群馬・埼玉県を中心に農地転用の相談・申請代行を多数行っています。初回相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。

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