

こんにちは。群馬・埼玉を中心に農地系の手続きを専門とした行政書士:亀川のぞみ、宅建士:清水美穂です。
今回は、農振除外申請の費用について、私たちなりにわかりやすく解説いたしました。
詳しく見ていきましょう!!
青地(農用地区域)とは?
農地には「白地」と「青地」があります。
- 白地農地:比較的転用がしやすい
- 青地農地(農用地区域):農業振興地域の中で農業に使う土地として指定されており、原則転用できない
駐車場や住宅にしたい場合、まずは「農振除外」という手続きで青地から外す必要があります。
農振除外にかかる費用の内訳
農振除外には、申請手数料だけでなく測量や書類作成など複数の費用が発生します。
費用項目 | 内容 | 金額の目安 |
---|---|---|
測量費用 | 境界や面積を明確にするため測量士に依頼 | 10万〜30万円以上 |
書類作成費用(専門家報酬) | 申請書・位置図・土地利用計画図などの作成 | 10万〜30万円程度 |
証明書取得費用 | 公図・登記事項証明書などの取得 | 数千円~1万円程度 |
その他の実費 | 役所との協議や補正対応のための交通費・資料代 | 数千円〜数万円 |
合計費用の目安
実際にかかる費用はケースによって変わりますが、次のようなイメージです。
- 小規模の案件(測量不要の場合):10万円台〜30万円程度
- 測量を伴う案件:30万円〜50万円以上
「ちょっと青地から外してみよう」と気軽にできる手続きではなく、しっかり準備が必要になります。
費用が高額になりやすい理由
- 審査が厳しい:農地を守るため、要件を満たすかどうか厳しくチェックされる
- 申請の機会が少ない:年1回〜2回しか受け付けない自治体が多く、失敗できない
- 書類や図面が複雑:土地利用計画図や測量図の作成が必要になるケースが多い
そのため、個人で挑戦しても不許可になるリスクがあり、結果的に専門家に依頼したほうが効率的な場合もあります。
専門家に相談するメリット
- 除外の可能性を事前に調査してもらえる
- 必要書類の作成を任せられる
- 市町村や農業委員会との調整を代行してもらえる
費用はかかりますが、申請が通らなければ時間もお金も無駄になるため、専門家へ相談する価値は高いといえます。
よくある質問(Q&A)
農振除外に必ず費用はかかるの?
はい。測量や図面作成などが必要になるため、ほとんどのケースで費用が発生します。
特に測量を伴う場合は数十万円規模になることもあります。
自分で手続きすれば安く済みますか?
理論上は可能ですが、農振除外は審査が非常に厳しく、書類も複雑です。
不備があれば申請が通らず、受付時期を逃すと1年待ちになることもあります。
結果的に「安く済ませようとして高くついた」というケースも少なくありません。
測量は必ず必要ですか?
必ずしも必要ではありません。
ただし、土地の境界や面積が不明確な場合や面積が広すぎる場合は、役所から測量を求められることがあります。
境界に争いがある土地や、登記簿と現況に差がある土地では測量費用が発生する可能性が高いです。
農振除外が認められなかった場合、費用は返ってきますか?
基本的に書類作成費用や測量費用は返還されません。
そのため、申請前に「除外の見込みがあるか」を調査しておくことが重要です。
農振除外の費用以外に追加で必要な費用はありますか?
農振除外が認められた後に、さらに農地転用許可申請や開発許可申請が必要になる場合があります。
その際には別途、申請手数料や専門家報酬が発生します。
つまり、農振除外は「スタート地点」に過ぎず、最終的な活用までの総費用はさらに大きくなることもあります。
まとめ
農地を青地から外す「農振除外」には、
- 測量費用
- 書類作成費用(専門家報酬)
- 証明書取得費用
などがかかり、合計で数十万円規模になることがあります。
「駐車場にしたい」「家を建てたい」と考える場合は、まずは土地の状況を調べ、費用とスケジュールを見積もることが大切です。
農地の手続きには専門的な知識と行政への申請が欠かせません。ご自身で判断するのが難しい場合は、農地手続きに精通した行政書士にご相談ください。
農地の転用でお困りですか?
農地転用は、法律・地域ルール・土地の状態など、複雑な条件が絡みます。
少しでも迷ったら、行政書士などの専門家に早めに相談するのが安心です。
私たちは、農地系申請に特化した行政書士・宅建士として、群馬・埼玉県を中心に農地転用の相談・申請代行を多数行っています。初回相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。
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