開発許可

農地を駐車場や資材置き場、宅地などに転用する際、場合によっては開発許可(都市計画法第29条)が必要になります。
当事務所では、農地転用と開発許可を同時に進めるワンストップサポートで、行政との協議や書類作成もスムーズに進められます。

開発許可とは?

開発許可とは、都市計画法に基づき土地の造成や利用変更を行う際に必要な許可のことです。
たとえば以下のようなケースで必要になることがあります。

  • 駐車場や資材置き場など、土地の形状を変える場合
  • 宅地や事業用地として造成する場合
  • 道路・排水施設の整備を伴う場合

土地の面積や地域(市街化区域・市街化調整区域・無指定区域)によって、申請の要否や手続き内容が変わります。
小規模でも条例や行政判断で許可が必要になる場合があるため、事前相談が重要です。

農地転用との関係

農地転用許可は「農地を農地以外の用途に変える」ことを許可する制度です。
一方で開発許可は「土地の造成や開発行為」を許可する制度です。

駐車場や資材置き場にする場合、農地転用だけでは許可が下りないケースがあります。
そのため、農地転用と開発許可を併願で申請するのが実務上安心です。

手続きの流れ

  1. 事前相談・現地確認
    現地の状況、面積、用途、排水や道路状況を確認します。
  2. 行政との協議
    市区町村・県の都市計画担当課に事前に相談し、許可要件や提出書類を確認します。
  3. 申請書類・図面作成
    現況図、土地利用計画図、排水計画書などを作成します。
  4. 申請書提出・補正対応
    行政からの指摘や追加資料依頼にも対応します。
  5. 許可取得・完了報告
    許可が下りたら、工事着手や完了報告を行います。

※ケースによっては農地転用許可とセットで申請することで、スムーズに進行できます。

料金目安

内容面積費用目安(税込)
開発許可申請~1,000㎡約20~30万円
開発許可申請1,000㎡~3,000㎡約30~50万円
開発許可+農地転用申請のセット案件により別途お見積り

※正確な料金は現地確認・面積・内容を確認後にお見積もりします。

よくある質問

農地転用だけで十分だと思ったが、開発許可も必要ですか?

→土地の造成や排水計画を伴う場合、開発許可が必要になることがあります。事前協議で確認するのが安全です。

許可取得までどのくらいかかりますか?

→ 通常は6か月~1年程度ですが、面積や地域、行政の審査状況により変動します。

小規模でも申請は必要ですか?

→ 市街化調整区域では、面積に関係なく、原則として開発許可が必要になります。

対応エリア

群馬

館林市・邑楽郡(邑楽町、板倉町、明和町、千代田町、大泉町)・太田市・伊勢崎市・桐生市・前橋市

埼玉

羽生市・行田市・熊谷市・加須市・久喜市・深谷市

足利

足利市・佐野市

最後に

土地利用の計画や農地転用・開発許可の手続きは、事前相談が成功のカギです。
面積や用途、排水・道路の状況に応じて最適な手続きをご提案します。

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