青地農地は転用できるの?わかりやすく解説!【農地系専門行政書士・宅建士】

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こんにちは。群馬県で農地系の手続きを専門とした行政書士:亀川のぞみ、宅建士:清水美穂です。

今回は、青地農地の転用について、私たちなりにわかりやすく解説いたしました。

詳しく見ていきましょう!!

まず「青地」ってなに?

青地(あおち)とは、簡単に言うと「農業を続けるために、特に守られている農地」のことです。

  • 市町村が定める「農業振興地域(農振)」の中にある
  • 地図上では青色で塗られていることから、通称「青地」と呼ばれる
  • 正式には「農用地区域内農地(農振農用地)」

つまり、青地は「原則、農業以外に使っちゃダメ!」という土地です。

青地のままでは、転用できない

青地農地は、

  • 一部の農家以外への売却
  • 宅地等への変更
  • 駐車場や資材置き場への利用

など、農地以外に使うことはできません。
ただし、次の手続きをすれば「青地を解除」できる可能性があります。

青地を転用するには「農振除外」という手続きが必要

「農振除外(のうしんじょがい)」とは、青地農地を”農業振興地域”から外してもらうことです。

除外が認められれば、
⇒白地農地になり
⇒転用ができるようになります。

農振除外の流れ(簡単に)

  1. 役所に相談(農業委員会、農政課等)
    ⇒転用の理由、場所、面積などを説明します。
  2. 農振除外の申出書を提出
    ⇒年に1~2回しか受付がない自治体もあります。
  3. 審査・協議(概ね6か月)
    ⇒周辺の農地や地形なども含めてチェックされます。
  4. 除外が認められたら、農地転用の手続きへ
    ⇒第4条(自分で使う)または第5条(売却・貸借)の手続きへ進みます。

どんな青地でも除外できるわけではない!

青地でも、以下のような土地は除外NGの可能性が高いです。

除外が難しい例理由
田んぼの真ん中で周囲も農地農業への影響が大きい
農業用水路が引かれている農業インフラに支障
近くに変わりの土地があるわざわざ青地を除外する理由が薄い

まとめ

青地農地は、「農業振興地域の中で農業を守るために指定された農地」です。
そのため、原則としては宅地や駐車場などへの転用はできません。

ですが、「農振除外(のうしんじょがい)」という特別な手続きを経て、その土地を”農業振興地域の対象から外す”ことができれば、白地農地として扱えるようになり、そこから農地転用の申請を行うことが可能になります。

ただし、誰でも簡単に除外できるわけではなく、地域や土地の状況によっては申請が認められないケースもあります。

農振除外の申請は、基本的に年に1回~2回しか受付がない自治体もあるため、タイミングも重要です。また、除外の可否は事前相談の段階である程度判断できることもあるので、まずは役所や専門家(行政書士など)に相談することが第一歩になります。

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