【事前調査無料】前橋市/農地転用申請代行

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【前橋市で田畑を活用したい方】農地転用許可申請・届のご依頼なら行政書士KS事務所にお任せください/女性行政書士

対応業務

太陽光発電

駐車場

企業施設

農地転用各種手続き

その他カフェ等の店舗、資材置き場等への農地転用手続きに対応しております

サービス内容

1.行政対応は全てお任せください

2.現地確認や照会等により、転用の可能性を検討します

3.申請書・必要書類の作成と収集を行います
※一部ご用意いただく書類がございます

4.申請まですべて代行いたします

料金

料金表
3条届出25,000円
3条許可45,000円
4条届出40,000円
4条許可80,000円
5条届出45,000円
5条許可100,000円

事務所挨拶

当事務所のページをご覧いただき誠にありがとうございます。

私たちは、群馬県にある農地転用申請に特化した行政書士事務所です。

農地転用の申請は、必要書類も多く、煩わしく感じることもあるかもしれません。

前橋市のお客様の貴重なお時間を節約できるよう、私たちが全力でサポートいたします。

お問い合わせ

MAIL

kamemizu-law@outlook.jp

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お問い合わせ種別

申請先

前橋市農業委員会

〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号

TEL:027-898-6734 
FAX:027-223-8527

申請受付期間

業務の流れ

※対面をご希望の方は、こちらからお伺いいたします。

農地転用ついてよくわからない方

農地を他の地目に変更、権利が移動する場合、ほとんどのケースは農地転用の手続きが必要です。

手続きを行う上で、「届出と許可の違い」と、「3条、4条、5条の違い」についての理解が最低限必要です。

届出と許可の違い

届出と許可の違いは、市街化区域内=届出、市街化区域外=許可になります。

市街化区域内

届出

市街化区域外

許可

3条、4条、5条の違い

これらの違いは、地目が変わるか、権利を移動・設定するかになります。

3条

自分の農地を、農地のまま他人に売買したり、権利を設定したりした場合に、3条手続きを行います。

4条

自分の農地を、宅地等、他の地目に変更する場合は、4条手続きを行います。

5条

自分の農地を、自分以外の者(買主や借主)が、農地以外に転用する場合は、5条手続きを行います。

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